相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、参加者全員が意思能力を持っていることが前提となります。意思能力とは、簡単にいえば、自分の権利や義務が、自分の行動でどう変化するかを判断できる能力のことです。

相続財産のリストアップをする親子のイラスト

 もっとも、認知症だからといって必ずしも意思能力がないということではありません。しかし、ご自身の意思を表現することが難しい場合や、認知症の程度が重い場合は、遺産分割協議書に署名と実印が押されていても、遺産分割協議そのものが無効と判断されることもありますので、慎重な手続きが必要となります。

 では、どのような手続きをすれば良いか、その一つを申し上げますと、認知症の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、成年後見人等を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、その方の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。

円満な遺産分割協議をした相続人のイラスト

 ただし、このような場合の多くは、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。成年後見人等は、本人の利益を守らなければならないからです。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような事態になった場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

行方不明者のイラスト

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、もし、相続人のうち1人でも、連絡を取ることができない方がいる場合などは、どうすればよいでしょうか。

 解決方法の一つを申し上げますと、行方不明の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、選任された不在者財産管理人が、その方の代わりって、遺産分割協議に参加することになります。

円満相続をした相続人のイラスト

 ただし、多くの場合で、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。不在者財産管理人は、行方不明者の方の利益を守らなければならないからです。また、遺産分割協議が完了するまでには、手続き上、相当な時間も掛かります。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

住宅ローンを完済した後にすること

 長い間ご返済を続けられ、ようやく住宅ローンを完済した!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

書類のイラスト

 住宅ローンを完済されると、借入をされていた金融機関等から、「抵当権抹消のご案内」のような書類が届いたり、抵当権の抹消手続きを行ってくださいなどと連絡が来ます。

 不動産を購入される際に、金融機関等から融資を受けますと、大抵の場合は、購入された不動産を担保に、抵当権というものが設定されます。万が一住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に備えて、融資した金銭を少しでも回収しやすくするために、金融機関等は、購入された不動産に対して抵当権を設定するのです。 住宅を購入された際に住宅ローンを借入された方は、所有されている不動産に抵当権の設定の登記がなされていると思います。

 さて、住宅ローンを完済されると、不動産を購入した際に設定された抵当権は、自動的には消えません。抵当権を抹消する手続きを別に行っていただかないと、抵当権を抹消することはできません。

 そこで、住宅ローン完済後に金融機関等から届きました「抵当権抹消のご案内」のような書類を使用し、抵当権を抹消する手続きをすることになります。

 平日にお時間がある方や、ご自身で手続きをしてみたいという方は、不動産を管轄する法務局とご相談していただきながら、ご自身で抵当権を抹消する手続きを行っていただくこともできます。

自宅の前に立つ夫婦のイラスト

 平日なかなかお休みを取得することが難しい方や、ご自身で手続きを行うのは大変そうと思われる場合は、弊所においても、抵当権の抹消のお手続きを行うことができますので、 抵当権を抹消する書類を受け取られましたら、槐(えんじゅ)事務所まで お気軽にご相談いただければと思います。

 また、ずいぶん前に住宅ローンを完済されたけど、まだ抵当権の抹消手続きをされていない方や、金融機関等から届いた「抵当権抹消のご案内」のような書類を紛失されて抵当権の抹消手続きをしたいけどどうしたらよいかとお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

事務所移転のお知らせ

 平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。
 弊所は、令和3年1月16日もちまして、所在場所を移転しましたことを、ご報告いたします。

 新事務所は京王・小田急多摩センター駅から徒歩1分と、大変便利な場所にございます。

 これを機に、所員一同さらに業務に邁進する所存でございますので、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

新事務所
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧一丁目3番地の10 シティハウス多摩207

持続化給付金に関する代理申請の新規受付を終了しました

 現下の新型コロナウィルスの感染拡大により、事業主様におかれましては、経済的影響が現れていることと存じます。

 弊所はこれまで持続化給付金に関する相談業務、代理申請業務を承り、多数の方からお問合せやご依頼を頂き、この場にてあらためて感謝申し上げます。

 誠に勝手ではございますが、弊所では、新規の持続化給付金の代理申請、ご相談の受付を終了いたしましたので、ご理解の上、ご承知おきの程、お願い申し上げます。

 既にご依頼頂いおりますご依頼者様につきましては、最後まで責任を持ってご対応させて頂きますので、ご安心頂ければと存じます。

 また、持続化給付金関連業務以外の業務に関しては、通常どおり承っております。

弊所の緊急事態宣言解除後の新型コロナ感染拡大防止対応

 令和2年4月7日、本邦政府より発せられた緊急事態宣言は、同年5月26日午前0時をもって、全面解除されましたが、次期の感染拡大が予見されております。

 そこで、弊所では引き続き、うがい及び手洗いの徹底、マスクの着用並びに執務開始前の検温等の実施、可能な限りの自家用車での移動を心掛けて参ります。

 ご相談者様やご依頼人様の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。

令和2年5月28日

弊所の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応に関しまして

 令和2年4月7日、本邦政府より、緊急事態宣言が発せられ、同月8日午前0時よりその効力が発生しました。

 弊所は司法書士業務の公益的側面を重視し、当該宣言発令下でも、平常通りの業務対応をさせて頂いております。

 弊所では、本邦で新型コロナウイルス感染者が確認された時期から、所員からお客様への感染があってはならないことと考え、感染予防を徹底してまいりました。

 具体的には、自覚症状の無きまま感染している可能性を想定し、うがい及び手洗いの徹底、マスクの着用並びに執務開始前の検温等の実施でございます。当然のことながら、これらは今後も継続いたします。

 更にこの度の宣言を受け、前述の感染予防に加え、可能な限り公共交通機関の利用を避け、自家用車での移動を心掛けて参ります。

 ご相談者様やご依頼人様の皆様におかれましても、現状を乗り切るため、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。

令和2年4月8日    
司法書士 鎌田紀子
司法書士 宮本普雄

槐事務所の合同会社の設立サポート

 合同会社は、株式会社に比べると、

☑ 手続きが簡単

☑ 費用が安い

☑ 業務執行社員(役員)に任期がない

☑ 決算公告が必要ない

などがメリットとして挙げられます。

会社のイラスト

 比較的簡単に設立できるとはいえ、やはり専門的な知識を必要とする場面も多く、はじめて会社を設立される方にとっては、敷居が高く思われるかもしれません。また、設立はできたものの、ちょっとした書類の記載で、設立直後に変更登記の手続きが必要となってしまう場合もあり、専門家である我々でも書類の作成に気を遣うものです。

 弊所は、はじめて会社を設立される方にも安心して頂けるよう、丁寧な対応とご説明を心がけて、合同会社の設立をサポートいたします。

槐事務所にご依頼するメリット

丁寧な打ち合わせと定款作成

 合同会社は株式会社と比べると、公証人による定款の認証が必要なく、制限も少ないため簡単に設立ができます。そのためか、安さをうたった手続き補助サービスや代行サービスを目にします。

 安さだけを売りにしたサービスの中には、必要最低限な定款のひな型を使いまわすことでコストを下げるものもあり、注意が必要です。なぜなら、設立後に、会社の目的の変更登記や、役員の変更登記を迫られ、結局のところ、高いコストを負うことに繋がるかも知れないからです。

 例えば、事業の中には、市役所や警察署の許可が必要なものがあります。 許可を取るために、会社の定款や登記簿の提出を求められることがありますが、条件を満たしていなかった場合、原則として許可は出ないと考えた方がよいでしょう。また、定款の目的欄の記載によっては、金融機関からの融資を受けにくくなるものもあり、この場合は、手当として定款を変更したり、会社の変更登記が必要になることもあります。

 弊所では、ご面談の際にあなたのご意向を詳しくお伺いし、また、事業をする上で許認可等の取得をご予定されている場合は関係する行政庁と打ち合わせをした上で、あなたの会社のためだけの定款を作成します。

必要に応じて適切な他士業をご紹介

 会社の設立登記とあわせて、税務署や各自治体で手続きを要するものがあります。代表的なものとしましては、法人設立届出、社会保険への加入などです。これらの手続きは、ご自身で行うこともできますが、税理士や、社会保険労務士に依頼すると手続きがスムーズに行えますので、ご希望頂ければ、専門の先生をご紹介いたします。

安心のアフターフォロー

 会社設立直後は、おそらくあなた自身が多くの事柄に対応しなければなりません。弊所は、会社設立後の目的変更、増資や役員の変更など、責任を持ってフォローいたします。

 また、会社設立後の会計のアドバイスや税務関係、従業員の採用や労働保険のご相談が必要な場合は、専門の先生をご紹介いたします。なお、槐事務所では紹介料は一切頂いておりませんので、安心してお申し付けください。

まとめ 槐事務所に依頼するメリット

☑ 丁寧な打ち合わせと定款作成

☑ 必要に応じて適切な他士業をご紹介

☑ 安心のアフターフォロー

登記が終わった後のチェックのお話

 弊所にご依頼頂いた登記申請につきましては、申請手続き終了後、入念に書類を最終チェックした上で、 お客様に書類をご返却させて頂いております。

 万が一、登記された内容や、登記完了後に発行される書類に誤りがあった場合、その登記が終わった後の次の登記申請の際に、手間や費用が増える場合があるため、登記申請前の書類のチェックと同じくらい、気を遣います。

 さて、登記申請をご依頼頂いた不動産を調査していたところ、 一棟の建物が次のような登記記録となっていました。

※プライバシー保護のための処理をしております

  通常ですと、左から3列目の「受付年月日・受付番号欄」に、登記申請を受け付けた日付と、管轄法務局で1年ごとに通じて割り振られる受付番号が、記載されます。しかし、この登記記録には受付番号しかなく、そのかわりに、最右列「権利者その他の事項欄」の一行目に、「平成年月日不詳受付」との記載があります。

 この受付年月日・受付日付には重要な役割があります。

 不動産の登記を申請する際には、その不動産の権利者が申請していることを法務局に明らかにするために、権利証(登記済権利証) を提出することがあります。そして、法務局は、提出された権利証が妥当かどうかを判断する材料として、この受付年月日・受付日付を用いるのですが、登記記録に受付年月日が記載されていない登記記録からは、提出された権利証 (登記済権利証) の妥当性の判断が、比較的に難しいものとなり、そのため手間や費用が増えることが多いのです。

 先にお見せした建物の登記記録は、受付日付の記載がありません。 お客様はこの建物の権利証 (登記済権利証) を大切に保管されており、ちゃんとお持ち下さりました。お客様に落ち度は無いにも関わらず、手間や費用が増えてしまうのです。

※プライバシー保護のための処理をしております

 お見せしております登記記録は、平成17年に登記記録が電子化され、様式が変更された後のものです。様式が変更される前の登記記録には、受付年月日が記載されている可能性もあるので、念のために取得したものが右の画像です。

 受付年月日が記載されているはずの箇所に、「平成共担追加受付」とあります。電子データ化の際、さすがにこの記載をそのまま引き写すことはできないと判断し、「平成年月日不詳受付」として処理されたのかも知れません。

 さて、この建物の権利証が作られた時の登記に誤りがあったことが分かりました。登記申請をする前に、法務局に赴き、お客様からお預かりした権利証と関係する資料をもとに打ち合わせをしておきます。もし、登記申請を「取下げ」となる見込みであれば、その対策を事前に行うことが出来るからです。

 結果的に、ご依頼頂いた登記申請は無事に完了し、同時に問題の受付年月日の記載も、法務局に修正してもらいました。

※プライバシー保護のための処理をしております

 「付記1号、1番所有権更正」と記載されている行が、法務局が修正した箇所です。受付年月日・受付番号が書き加えられたため、今後の登記申請の際は今回のような手間が無くなります。

 槐事務所では、登記の完了後も登記された内容に誤りがないか、念入りにチェックた上で、お客様に書類をお渡ししております。今回のように、法務局によって間違った登記がなされても、すぐに修正してもらい、将来のお手間や面倒を未然に防ぎます。その為、このような問題があった場合は、お返しが遅くなる場合もありますが、ご理解下さいますようお願いしますとともに、お気軽にご相談頂ければと思います。