2025年4月開始!「検索用情報」提供の新しい仕組みとは?

2025年4月開始!「検索用情報」提供の新しい仕組みとは?

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「マイホームを買ったけど、住所変更の手続きって面倒だな…」

「実家を相続したけど、登記の情報が古いままかも…」

不動産をお持ちの皆さま、こんなお悩みはありませんか? 2025年4月21日から、不動産登記に関する新しい取り組みとして「検索用情報」の提供が始まります。これは、将来的に住所や氏名が変わった際の手続きをスムーズにし、「所有者不明土地」問題を解決するための一歩となるものです。

この記事では、この新しい「検索用情報の申出」について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

そもそも「検索用情報」って何を提供するの?

「検索用情報」として法務局に提供をお願いする主な情報は以下の通りです。

  • お名前のフリガナ(またはローマ字氏名)
  • 生年月日
  • メールアドレス(任意ですが、お知らせ等に活用されます)

これらは、既にお持ちの住民票の情報(氏名、住所)と関連付けて、法務局が皆さんを特定しやすくするための情報です。

Q&A

Q1. なぜこんな情報を出す必要があるの?

A. これまで、不動産の所有者の方が引っ越しをしたり、結婚などで氏名が変わったりした場合、ご自身で法務局に変更登記を申請する必要がありました。しかし、この手続きがされないままだと、登記簿の情報が古くなり、いざという時に所有者が誰か分からなくなる「所有者不明土地」問題の一因となっていました。

そこで、将来(2026年4月1日から予定)は、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を活用して、職権で(つまり皆さんの申請なしに)住所や氏名の変更登記を行えるようにする仕組みが導入されます。今回の「検索用情報」の提供は、そのための準備段階として、法務局が住基ネットで皆さんを正確に検索できるようにするためにご協力をお願いするものです。 この情報を提供しておくことで、将来の住所変更等の手続きの負担が軽減されるメリットがあります。

Q2. いつから、どんな時に提供するの?

A. 大きく分けて2つのケースがあります。

  1. 不動産を取得する登記を申請するとき(同時申出):2025年4月21日から 売買や相続などで新しく不動産の所有者になるとき、その登記申請と「同時」に検索用情報を提供します。申請書に記載する形になります。
  2. 既に不動産を所有している方が申し出るとき(単独申出) 既に不動産をお持ちで、上記1の機会がなかった方も、単独でこの情報を提供できます。

Q3. 費用はかかるの?

A. 検索用情報の提供自体には、登録免許税などの費用はかかりません。司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

Q4. 氏名や住所は正確に伝える必要があるの?

A. 住民票に記載されている通りの正確な氏名・住所を伝える必要があります。これが住基ネットでの検索のキーになるためです。

Q5. メールアドレスは必須?家族のものでもいい?

A. メールアドレスは、法務局が職権で住所変更登記を行う際に、事前確認の連絡などに使われる重要な情報です。原則として、ご本人が現に利用しているメールアドレスを提供いただくことになります。 もしメールアドレスをお持ちでない場合や、ほとんど利用しておらず気付かない可能性がある場合は、その旨を申し出る形でも差し支えありません。

Q6. 以前に検索用情報を提供したことがあるけど、また必要?

A. はい、必要になる場合があります。

  • 以前に情報提供した不動産とは別の不動産を取得した場合(例:A土地について提供済みでも、新たにB土地を取得した場合)は、改めて提供が必要です。
  • 以前に情報提供した同じ不動産について、他の共有者の持分を取得した場合なども、改めて提供が必要です。

Q7. もし不動産取得時に検索用情報の提供をうっかり忘れたら?

A. 法務局から提供を促されることになります。この制度は、所有者不明土地問題への対応に不可欠な手続きとされているためです。もし促しに応じない場合でも、その旨が記録された上で登記は実行されますが、法務局からご協力をお願いされる場合があります。

Q8. 生年月日を証明する書類は別途必要?

A. 通常、不動産登記の際に住所証明情報として提出する住民票の写しなどに生年月日が記載されていれば、それが生年月日等を証する情報も兼ねることになるため、別途特別な書類は基本的に不要です。

Q9. 既に持っている不動産について、自分で検索用情報を申し出る場合(単独申出)はどうすればいい?

A. お持ちの不動産のいずれかの管轄法務局に申し出ることができます。その際、ご本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの写しが必要になる場合があります。また、手続きは、司法書士などの専門家に代理を依頼することも可能です。

Q10. 提供したメールアドレスを変更・削除したい場合は?

A. 申し出により変更・削除・新規登録が可能です。基本的にはご本人による手続きを想定していますが、司法書士に依頼することもできます。その際には、ご本人確認書類や委任状などが必要になる場合があります。

Q11. この情報を提供すると、誰でも私の生年月日やメールアドレスを見られるようになるの?

A. いいえ、そんなことはありません。検索用情報のうち、生年月日やメールアドレスは登記簿に記載されるものではありません。もし第三者が登記申請書などの附属書類の閲覧を請求した場合でも、これらのプライベートな情報はマスキング(目隠し)処理され、閲覧できないように措置が取られますのでご安心ください。ご自身が申請人としてご自身の書類を閲覧する場合には、マスキングはありません。

まとめ

この新しい「検索用情報」の提供は、少しお手間かもしれませんが、将来の皆さんの手続きの負担を減らし、社会全体の課題である「所有者不明土地」問題の解決にもつながる大切な取り組みです。

特に2025年4月21日以降に不動産を取得される方は、登記申請と併せてこの情報を提供することになります。 ご不明な点や具体的な手続きについては、お近くの司法書士にご相談いただくことをお勧めします。

ご留意いただきたい点

この記事は、令和7年3月12日現在、施行通達等は令和7年4月21日時点のものです。具体的な事案や詳細な手続きについては、必ず法務局の窓口や司法書士にご確認ください。

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