依頼者の声:自筆証書遺言による不動産・預貯金の相続手続き
ご状況
故人が遺した自筆証書遺言が見つかったものの、遺言執行者の指定がありませんでした。そこで、遺言書の検認手続きからご相談をいただきました。
当事務所のサポート内容
家庭裁判所での遺言書検認手続きに司法書士が同行し、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約・分配まで、相続に関する一連の手続きを代行いたしました。
依頼者様の声

弊所からのコメント
この度は、大切な相続手続きを当事務所にお任せいただき、誠にありがとうございました。
今回は遺言執行者の指定がなかったため、ご相続人の皆様と密に連携を取りながら、故人様の想いが詰まった遺言の内容を一つひとつ実現するお手伝いをさせていただきました。
ご不安な気持ちに寄り添い、少しでも安心して手続きを進めていただけるよう、丁寧なご説明と迅速な対応を心がけました。「頼もしかった」とのお言葉をいただき、大変光栄に存じます。
お寄せいただいた温かいお言葉を励みに、今後も皆様のお力になれるよう、一層精進してまいります。
担当司法書士 鎌田紀子
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