【令和8年4月】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!怠ると過料も。手続きはお早めに!

 ご自身の不動産、住所や氏名が変わったままにしていませんか?

 これまで任意だった不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が、令和8年4月1日から義務化されます。変更があった日から2年以内に手続きをしないと、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。これは、令和8年4月1日より前に変更があった場合も対象で、その場合は令和8年4月1日から2年以内に変更登記が必要です。

なぜ義務化されるの?

 この変更は、不動産登記簿の情報を最新の状態に保ち、所有者不明の土地問題を解決しやすくすることなどを目的としています。

いつから始まる?

 令和8年4月1日から義務化が開始されます。

 それ以前に住所・氏名変更があった方も対象です。その場合、施行日である令和8年4月1日から2年以内に登記申請が必要です。

手続きについて

どんな手続きが必要なの?

 不動産の名義人の住所や氏名に変更があった場合、法務局に変更登記を申請する必要があります。

  • 必要書類: 具体的な必要書類については、変更内容や状況によって異なります。一般的には、住民票や戸籍謄本などが必要となりますが、時間が経つほど書類の収集が難しくなる傾向があります。お早めに専門家にご相談ください。
  • 費用: 登録免許税(不動産1個につき1,000円)のほか、司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。
  • 流れ:
    1. 必要書類の収集
    2. 登記申請書の作成
    3. 法務局へ申請
    4. 登記完了

 専門的な知識が必要となるため、司法書士にご相談いただくのがスムーズです。

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【新設】登記官が職権で変更登記を行う制度もスタート!

 今回の法改正では、登記官が他の行政機関から得た情報などをもとに、職権で住所や氏名の変更登記を行うことができる制度も導入される予定です。

所有者が法人の場合: 会社法人等番号が登記事項となり、法人の名称や本店所在地に変更があった場合、登記官が法務局内の登記情報をもとに職権で変更登記を行うことができます。

所有者が個人の場合: 登記官が住民基本台帳ネットワークシステムから情報を得て、職権で変更登記を行うことができます(ご本人の同意が必要な場合があります)。

【既に開始】「検索用情報」の提供について

 個人の不動産所有者が登記申請をする際、従来の住所・氏名に加えて、氏名の読み仮名、生年月日、メールアドレスなどを「検索用情報」として任意で提供できる仕組みが、令和7年4月(2025年4月)から開始されました。これにより、登記官が職権で住所・氏名の変更を確認しやすくなり、手続きの簡素化が期待されます。

2025年4月開始!「検索用情報」提供の新しい仕組みとは?

2025年4月21日から、不動産登記に関する新しい取り組みとして「検索用情報」の提供が始まりました。これは、将来的に住所や氏名が変わった際の手続きをスムーズにすること…

【注意】会社の登記はこれまで通り2週間以内!

 株式会社、合同会社、社団法人なども、不動産の所有者である場合は変更登記申請の義務の対象となります。

 商業登記の商号・名称や本店・主たる事務所の変更があった場合の登記申請義務は、これまで同様、変更があった日から2週間以内に登記申請する義務があります。こちらは不動産登記の変更とは異なりますので、引き続きご注意ください。

登記の申請はお早めに

 令和6年4月1日から、相続登記申請義務化されましたが、令和8年度からは、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請も義務化されます。

 登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。手続きを怠ると過料が科される可能性もありますので、お心当たりのある方は、お早めに司法書士法人槐事務所にご相談ください。専門家がスムーズな手続きをサポートいたします。

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