令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます
変更登記申請の義務化
不動産の登記名義人の住所や氏名の変更が生じた場合、これまでその登記は任意でしたが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記申請が義務化されることになりました。
これまでは、不動産の所有者の住所や氏名が変更された場合でも、罰則はありませんでしたが、その変更があった日から2年以内にその変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく、変更登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料が生じることがあります。
株式会社などの法人も変更登記申請の義務の対象
株式会社、合同会社、社団法人なども、不動産の所有者である場合は変更登記申請の義務の対象となりますので、注意が必要です。なお、商業登記の商号・名称や本店・主たる事務所の変更があった場合の登記申請義務は、これまで同様、変更があった日から2週間以内に登記申請する義務があります。
すでに不動産の所有者となっている場合も対象に
この義務は、令和8年4月1日よりも前に取得した不動産も対象となり、その場合は、令和8年4月1日から2年以内に変更登記申請をすることが求められます。
登記官による職権登記制度もはじまります
登記官による職権登記とは、法務局の登記官が法令に基づいて一定の条件のもと、登記をする制度です。住所・氏名の変更登記申請の義務化に合わせて、登記官が職権で変更登記を申請することができるようになる予定で、そのために、不動産の登記申請書の内容も一部変更が予定されます。
具体的には、個人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、これまでは住所と氏名を登記申請の内容としていましたが、それに加えて、氏名の読み仮名・生年月日・性別などの検索用情報を提供することが可能となります。法人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、会社法人等番号が登記申請の内容となります。
これにより、登記官が職権で、住所・氏名の変更を確認し、登記をすることができるようになり、登記手続が簡素化されることが期待されています。
登記の申請はお早めに
令和6年4月1日から、相続登記申請義務化となりますが、令和8年から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請も義務化されます。
登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。
変更登記の申請や、相続登記の申請に不安やお悩みがある場合は、お気軽に槐事務所までご相談ください。