相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

いよいよ始まる相続登記の申請義務化

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、同時に相続人申告登記制度も始まります。

 相続登記の申請は、ただでさえ相続人の方にご負担を掛けがちですが、それを更に過料を伴う義務化となっては、相続人の方にとって非常に酷です。そこで、相続登記の申請よりも簡単に、相続登記申請の義務を怠ったことによる過料から免れられる制度が、この制度です。

 ここでは、この相続人申告登記制度についてご案内します。

相続登記の申請義務化のおさらい

 相続登記の申請義務化によって、自身が相続人であることと相続が開始したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請することが義務化され、これに反すると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。そして、この過料は、被相続人1名につき、不動産1筆単位で10万円以下の過料となることが予定されているようです。

 つまり、被相続人が1名で5筆の土地の相続登記の申請を怠ることで、最大で50万円の過料に処せられる恐れがあります。別な例として、お亡くなりになったご両親がお住まいだった戸建て(土地2筆、家屋1戸として)の場合は、最大で60万円の過料に処せられる恐れがあります。

負担の大きい相続登記の申請

 相続登記申請の義務を怠ったことによるペナルティから開放されるには、相続登記を申請することがまず考えられますが、戸籍の収集や、相続人全員での遺産分割協議、そして登記申請の際には、登録免許税を納付する必要があり、金銭的にもその負担は軽くありません。それを簡単に言えば、3年以内にすべて済ませないと、過料に処せられる場合があります。

 そこで、相続登記の申請が義務化する代わりに、比較的簡便な手続きで、相続登記の申請義務から逃れられる制度として、相続人申告登記制度がつくられました。

相続人申告登記の申出の特徴

 相続登記の申請と比較して、どのくらい手続きが簡単になるか、負担が減るか、相続人の方の立場から検討してみると、次のようにまとめることができます。ただし、あくまでも手続きの難易と負担の多少の比較のため、相続人申告登記の申出によって、相続登記の申請が不要となるとは言い切れませんので、ご注意ください。

相続人申告登記の申出相続登記の申請
①必要な書類の数比較的少ない比較的多い
②関与を要する相続人の人数1人相続人全員の関与が必要なことが多い
③遺産分割協議不要遺言書が無ければ必要なことが多い
④登録免許税不要(令和6年3月現在)原則必要
⑤司法書士報酬比較的安価(比較の基準)

①必要な書類の数

 相続人申告登記の申出でも、戸籍の収集は必要となりますが、通常の相続登記の申請と比較すると、ぐっと少なくなります。申出をする人が、相続人であることを示すために必要な戸籍だけを集め、住民票などを添付すれば受理されます。

 例えば、配偶者名義の土地と建物を相続した場合を例にすれば、相続登記の申請であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄抄本等が必要になります。一方、相続人申告登記の申出であれば、被相続人の死亡した際の戸籍謄本等と、相続人である配偶者の現在の戸籍謄抄本等があれば十分です。1通の戸籍で、この両方が明らかになれば、その1通の戸籍等の謄抄本で事足りることとなります。

 相続登記の申請では、戸籍謄本等ほか、遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明書、固定資産税評価証明書等、相続手続の内容に応じて必要となりますが、相続人申告登記の申出ではこれらは不要です。

②関与を要する相続人の人数と③遺産分割協議

 相続登記の申請(より正確に表せば「相続を原因とする所有権移転の登記申請」)と相続人申告登記の申出は、これらの性質の違いから、関与を要する相続人の人数が異なります。

 相続人申告登記の申出は、簡単に表現すれば、「私が登記名義人の法定相続人の1人です。」という旨を、法務局に登記してもらうための申出だからです。そのため、先述の①でもご案内しましたが、必要な戸籍もより少なくて済む、ということになります。

 そのため、遺産分割協議も当然に不要となりますが、不動産の名義人となるわけではありませんので、相続人申告登記がされただけでは、その不動産を売却したり、担保として抵当権を設定することはできません。不動産を売却する場合は、相続登記が必要です。

④登録免許税と⑤司法書士報酬

 ほとんどの場合、登記を申請する場合には、法務局に登録免許税を納付する必要があります。

 相続登記の申請の際には、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)を納付することが、原則となりますが、相続人申告登記の申出は令和6年3月現在、登録免許税の納付は不要です。

 司法書士報酬は、相続登記の申請代理と比較して、平均的に低廉な報酬設定になるのではないかと、弊所は予想しています。もっとも、司法書士報酬は自由化されているため、司法書士事務所によって報酬はマチマチとなるため、保証はし兼ねますので、あしからずご了承ください。

まとめ

 相続登記の申請義務化と同時にはじまる、相続人申告登記制度をご紹介しました。相続登記の申請と比較すると、比較的少ない負担で、相続登記の申請義務から解放されますが、相続等の申請が不要となるわけではありません。

 相続した不動産を売却するのであれば、前提として相続登記の申請が必要で、これはこれまでと変わりません。あなたの置かれた状況によって、相続登記を申請するか、相続人申告登記制度を利用するか検討する必要があるかと思います。

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