合同会社を設立したい

合同会社を設立したい

 合同会社は、株式会社に比べると、

☑ 手続きが簡単

☑ 費用が安い

☑ 業務執行社員(役員)に任期がない

☑ 決算公告が必要ない

などがメリットとして挙げられます。

 比較的簡単に設立できるとはいえ、やはり専門的な知識を必要とする場面も多く、はじめて会社を設立される方にとっては、敷居が高く思われるかもしれません。また、設立はできたものの、ちょっとした書類の記載で、設立直後に変更登記の手続きが必要となってしまう場合もあり、専門家である我々でも書類の作成に気を遣うものです。

 弊所は、はじめて会社を設立される方にも安心して頂けるよう、丁寧な対応とご説明を心がけて、合同会社の設立をサポートいたします。

槐事務所にご依頼するメリット

丁寧な打ち合わせと定款作成

 合同会社は株式会社と比べると、公証人による定款の認証が必要なく、制限も少ないため簡単に設立ができます。そのためか、安さをうたった手続き補助サービスや代行サービスを目にします。

 安さだけを売りにしたサービスの中には、必要最低限な定款のひな型を使いまわすことでコストを下げるものもあり、注意が必要です。なぜなら、設立後に、会社の目的の変更登記や、役員の変更登記を迫られ、結局のところ、高いコストを負うことに繋がるかも知れないからです。

 例えば、事業の中には、市役所や警察署の許可が必要なものがあります。 許可を取るために、会社の定款や登記簿の提出を求められることがありますが、条件を満たしていなかった場合、原則として許可は出ないと考えた方がよいでしょう。また、定款の目的欄の記載によっては、金融機関からの融資を受けにくくなるものもあり、この場合は、手当として定款を変更したり、会社の変更登記が必要になることもあります。

 弊所では、ご面談の際にあなたのご意向を詳しくお伺いし、また、事業をする上で許認可等の取得をご予定されている場合は関係する行政庁と打ち合わせをした上で、あなたの会社のためだけの定款を作成します。

必要に応じて適切な他士業をご紹介

 会社の設立登記とあわせて、税務署や各自治体で手続きを要するものがあります。代表的なものとしましては、法人設立届出、社会保険への加入などです。これらの手続きは、ご自身で行うこともできますが、税理士や、社会保険労務士に依頼すると手続きがスムーズに行えますので、ご希望頂ければ、専門の先生をご紹介いたします。

安心のアフターフォロー

 会社設立直後は、おそらくあなた自身が多くの事柄に対応しなければなりません。弊所は、会社設立後の目的変更、増資や役員の変更など、責任を持ってフォローいたします。

 また、会社設立後の会計のアドバイスや税務関係、従業員の採用や労働保険のご相談が必要な場合は、専門の先生をご紹介いたします。なお、槐事務所では紹介料は一切頂いておりませんので、安心してお申し付けください。

まとめ 槐事務所に依頼するメリット

☑ 丁寧な打ち合わせと定款作成

☑ 必要に応じて適切な他士業をご紹介

☑ 安心のアフターフォロー