会社設立日はいつがいい?日曜日に設立できる?司法書士が教える3つの注意点

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 「会社を設立したいけど、設立日はいつにすればいいの?」このようなご相談は非常に多く寄せられます。実は、会社設立日をいつにするかは、手続きの可否から税金面まで影響する重要なポイントです。

 結論から申し上げますと、最適な会社設立日は、

  1. 法務局の開庁日であること
  2. 縁起の良さや記念日などのご希望
  3. 税務上のメリット

を総合的に考慮し、特に株式会社や一般社団法人の場合は公証役場での定款認証のスケジュールも踏まえて、余裕をもって決定することが大切です。

 この記事では、司法書士法人槐事務所が、後悔しない会社設立日の決め方を分かりやすく解説します。

大前提!会社の設立日は「法務局の開庁日」のみ

 まず最も基本的なルールとして、会社の設立日は、法務局が業務を行っている日でなければなりません。

  • 会社の設立日 = 法務局へ設立登記を申請した日

 法務局は、土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁しています。したがって、これらの日に設立登記申請はできず、会社の設立日とすることもできません。必ず平日を選ぶ必要があります。

やっぱり気になる!縁起の良い日や記念日

 手続き上の制約は平日の開庁日であることですが、せっかくの門出ですから、縁起の良い日や思い入れのある日を選びたいですよね。

人気の縁起の良い日

一般的に会社設立など、新しいことを始めるのに良いとされる日をご紹介します。

  • 大安(たいあん):六曜の中で最も吉日とされ、終日万事がうまくいく日と言われます。
  • 天赦日(てんしゃにち/てんしゃび):日本の暦の上で最上の吉日とされ、年に数回しかありません。「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」という意味で、新しいことを始めるのに最適です。
  • 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味があり、始めたことが何倍にもなって返ってくると言われる吉日です。司法書士法人槐事務所の設立年月日は、令和5年8月4日ですが、この日を選んでいます。
  • 寅の日(とらのひ):「虎は千里行って千里戻る」ということから、お金を使っても戻ってくるという意味で、金運に縁がある日とされています。
  • 己巳の日(つちのとみのひ):60日に一度やってくる吉日で、弁財天(七福神の一柱で金運・財運の神様)に縁のある日とされ、金運・事業運アップが期待されます。

 これらの吉日が重なる日は、さらに縁起が良いとされています。

思い入れのある記念日や誕生日

  • ご自身の誕生日
  • 結婚記念日
  • 事業を思い立った日
  • その他、個人的な記念日

 これらの日を設立日にすることで、より会社への愛着が湧き、モチベーションアップにも繋がるでしょう。

【節税テクニック】設立日を「1日」以外にすると約6,000円お得?

 意外と知られていませんが、会社の設立日を月の「1日」以外の日にすることで、初年度の法人住民税(均等割)を少し節約できる可能性があります。

  • 理由:法人住民税(均等割)の計算方法 法人住民税の均等割は、会社が事務所などを有する場合に資本金等の額や従業員数に応じて課税される税金です。この均等割の月割計算において、「1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とみなす」というルールがあります(自治体により若干取り扱いが異なる場合もあります)。 例えば、4月1日設立の場合、4月分から課税対象となります。しかし、4月2日設立の場合、4月中の事業期間は1ヶ月に満たないため、多くの自治体では4月分は課税されず、翌月の5月分から課税対象となるのです。
  • いくらお得? 資本金1,000万円以下、従業員50人以下の会社の場合、法人住民税の均等割の最低税額は年間約7万円です。これを月割りにすると約5,833円。つまり、設立日を1日以外にするだけで、初年度に約6,000円程度の節税になる可能性があるのです。(※税額は自治体や会社の規模によって異なります。)

 ただし、これは初年度のみのメリットであり、設立日を1日にしたい強い希望がある場合は、そちらを優先するのも良いでしょう。

株式会社や一般社団法人等は「定款認証」のスケジュールも考慮

 株式会社、一般社団法人、一般財団法人などを設立する場合、登記申請の前に「定款(ていかん)」という会社のルールブックを作成し、公証役場で認証してもらう手続き(定款認証)が必要です。

 公証役場も法務局と同様に平日の開庁が基本で、事前の予約が必要となる場合がほとんどです。また、公証役場が込み合っている場合、予約がなかなか取れない場合もあります。そのため、希望する設立日から逆算して、定款作成・公証人との打ち合わせ・認証手続きのスケジュールを組む必要があります。

 「この日に設立したい!」という強い希望がある場合は、定款認証にかかる時間も考慮し、早めに準備を始めることが重要です。

司法書士法人槐事務所は、お客様のご希望を最大限実現いたします

 ここまで会社設立日の決め方について様々なポイントをお伝えしました。

  • 法務局の開庁日であること
  • 縁起の良さや記念日
  • 税務上のちょっとしたメリット
  • 定款認証のスケジュール

 これらを全て考慮して完璧な日を選ぶのは難しいかもしれません。

 司法書士法人槐事務所では、お客様が何を最も重視されるのかを丁寧にお伺いし、法的な制約や手続きの流れを踏まえた上で、可能な限りご希望に沿った会社設立日を実現できるようサポートいたします。

余裕を持ったご依頼が、理想の会社設立への近道です

 会社設立は、書類作成だけでなく、関係各所との連携も必要となる手続きです。特に設立希望日が明確にある場合や、株式会社・一般社団法人等の設立で定款認証が必要な場合は、準備に時間がかかることも少なくありません。

 司法書士法人槐事務所では、お客様の新しいスタートを全力でサポートいたします。設立日のご相談から、定款作成・認証、登記申請まで、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の理想の会社設立を実現するため、ぜひお早めに、余裕を持ってご相談いただくことをお勧めします。

まとめ

  • 会社設立日は法務局の開庁日(平日)のみ。
  • 縁起の良い日(大安、天赦日など)や記念日を選ぶのも人気。
  • 設立日を月の「1日」以外にすると、初年度の法人住民税均等割が約6,000円お得になる可能性。
  • 株式会社や一般社団法人などは公証役場での定款認証が必要なため、そのスケジュールも考慮。
  • 希望の設立日を実現するためには、早めの準備と司法書士への相談が重要です!

 ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、お気軽に司法書士法人槐事務所までお問い合わせください。

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