法務局の通知は放置厳禁!登記懈怠の過料リスクとプロに頼むメリット
目次
法務局から届いた「通知」は危険信号。登記の放置(登記懈怠)が招くリスクと解決策

- 「法務局から手紙が届いた」
- 「『みなし解散』という言葉が書かれているが、どういうこと?」
もし、お手元にそのような通知が届いているなら、まずは以下のチェックリストをご確認ください。一つでも当てはまる場合は、すぐに行動を起こす必要があります。
【⚠ こんな方はすぐにご相談ください】
- 法務局から「事業継続の有無」を問う通知が届いた
- 最後の登記手続きから12年以上経過している
- 役員の任期が切れているが、手続きをした記憶がない
- 「過料(罰金)」がいくら来るのか不安だ
- 忙しくて自分で手続きする時間がない
この通知は、単なるお知らせではありません。「あなたの会社は長期間、やるべき手続きを放置していますよ(登記懈怠)」という国からの最終通告に近いものです。
多摩市の司法書士法人槐(えんじゅ)事務所が、この問題の重大さと、私たちに依頼するメリットについて解説します。
そもそも「登記懈怠(とうきけたい)」とは?
会社を経営する上で、役員の変更や本店の移転などがあった場合、原則として2週間以内に法務局へ変更の登記申請をしなければなりません。
これを怠って放置することを、専門用語で「登記懈怠(とうきけたい)」と呼びます。
今回、法務局から通知が届いた理由は、12年以上もの間、この変更登記が一切行われていなかったからです。 国は「10年以上も役員変更の連絡がない会社は、もう事業をしていない(実体のない)会社だろう」と判断し、整理作業に入ろうとしているのです。
「みなし解散」と「過料」のダブルパンチ
この状態を放置すると、2つの大きなリスクに直面します。
① 勝手に会社を終わらせられる「みなし解散」
通知にある期限(多くの場合12月上旬など)までに、以下のどちらかを行わないと、登記官の職権で強制的に会社が解散させられます。
- 事業廃止をしていない旨の届出を出す
- 必要な役員変更登記をする
解散扱いになれば、法人口座の凍結や許認可の取り消しなど、事業継続に致命的な影響が出かねません。
② 裁判所からの「過料(かりょう)」
会社法では、登記をサボっていた期間に応じて、代表者個人に対して100万円以下の過料(罰金のような金銭制裁)を科すと定めています。
「法務局に『まだ事業をやっています』という届出を出せば大丈夫」と思われがちですが、それは解散を止めるだけで、登記懈怠の事実は消えません。 後日、忘れた頃に裁判所から過料の通知が届くケースが非常に多く、放置期間が長いほど、その金額は高額になる傾向があります。
登記懈怠の解決を「槐(えんじゅ)事務所」に依頼する3つのメリット

「手続きを忘れていた自分が悪いけれど、どうにか傷を浅くしたい……」 そのような時こそ、私たち専門家にお任せください。ご自身で対応されるよりも、多くのメリットがあります。
メリット①:根本的な解決(登記申請)までワンストップで完了
通知に同封されたハガキ(届出)を出すだけでは、来年もまた同じ通知が来てしまいます。 当事務所にご依頼いただければ、届出の対応はもちろん、根本原因である「役員変更登記」まで迅速に完了させます。これにより、毎年の通知に怯える必要がなくなり、会社のコンプライアンス(法令順守)も正常な状態に戻ります。
メリット②:将来のコスト削減(任期の見直し)
今回の手続きを機に、定款(会社のルールブック)を見直すことも可能です。 例えば、役員の任期を最長の「10年」に伸長する設定に変更することで、将来発生する登記費用や手間を最小限に抑える提案も行います。 単なる「処理」ではなく、御社の未来を見据えた「対策」を行います。
まとめ:不安な今こそ、専門家を頼ってください

法務局からの通知には期限があります。 対応が遅れれば遅れるほど、リスクは大きくなってしまいます。
「怒られるのではないか」と心配する必要はありません。私たちは、経営者の皆様が事業に専念できるようサポートするのが仕事です。
- 「まずは何から手を付ければいい?」
- 「過料はどれくらいになりそう?」
そのような疑問をお持ちの方は、多摩市の司法書士法人槐事務所までお気軽にご相談ください。 スピーディかつ丁寧に、御社の会社を守るお手伝いをさせていただきます。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
