経営判断を法務で支える|実態に即した本店移転とリスク管理

事案の概要

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 平素より継続してご依頼いただいている株式会社様より、本店の移転に伴う登記申請のご依頼をいただきました。

 事業環境の変化に伴い、役員・経営者様が新たな一歩(移転)を決断された事案です。

 その経営判断を、後々に憂いを残さぬよう法的な記録として整えるお手伝いをいたしました。

当事務所のサポート内容

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 本店移転登記の申請代理と、付随する書類作成を担当いたしました。

 中小企業の実務においては、多忙な経営者様のご負担を減らそうとするあまり、実際には開催されていない株主総会をあたかも開催したかのように書類を整えてしまうケースが、残念ながら業界の古い慣習として存在します。

 しかし、事実と異なる記録を残すことは、将来的な紛争の火種となりかねず、リスク管理の観点からは最善とは言えません。

 そこで今回は、無理に会議の形式を整えるのではなく、「皆様が一堂に会していない」という事実に即し、持ち回り決議等で全員の同意を得る「書面決議(書面によるみなし決議)」の手法をご提案しました。

 経営者様が実際に踏まれたプロセスを、そのまま適正な会社法実務として反映させることが、結果として御社のコンプライアンスを守ることにつながると考えたためです。

【会社の本店移転】手続きガイド!自分でできる?専門家への依頼も検討しよう

会社の本店移転手続きの注意すべき点をケースと共に、定款の確認、適切な議事録の作成、法務局への複雑な申請手続きの流れを解説。会社所有する不動産名義の住所に関して…

(参考)「書面決議」ができるケース・できないケース

一般的に「株主総会」というと会議室に集まるイメージがありますが、以下の条件が整えば、書類上のやり取りだけで適法に決議(書面決議)を行うことが可能です。

✅ 書面決議が適しているケース(〇)

  • 株主全員と連絡がつき、同意が得られる(同族会社など)
  • 株主が遠方にいて、物理的に集まるのが大変
  • 議題について争いがなく、スムーズに承認される見込みがある

⚠️ 注意が必要なケース(△~×)

  • 連絡がつかない株主がいる
    • 書面決議は「全員の同意」が必須条件のため、一人でも連絡が取れないと成立しません。
  • 反対しそうな株主がいる
    • 一人でも反対(または無視)すると成立しないため、通常の「開催する株主総会」を開く必要があります。

※御社の定款の内容や機関設計(取締役会があるか等)によって手続きの詳細は異なります。「ウチの場合はどうだろう?」と気になられた方は、お気軽にご相談ください。

依頼者の声

※お客様から頂いたアンケートを原文のまま掲載しています。

(弊所に依頼して良かった点) 手続きについて 形式的なものだけでなく 先をみこして 仕事をしていただいた点

(弊社のサービスについて感じたこと) 依頼をしてからの対応が早いので とても助かります。

お客様アンケート用紙

弊所からのコメント

解決して握手するイラスト

 この度は、温かいお言葉をいただき誠にありがとうございます。

 ご評価いただいた「先をみこした仕事」という点、私どもが常に心がけているリスク管理への思いを汲み取っていただき、大変光栄に存じます。

 また、「対応が早い」とのお言葉も大変励みになります。

 ビジネスにおいて時間は貴重な資源です。

 御社の事業を円滑に進めるため、経営者様の決断を1秒でも早く形にできるよう、私たちも可能な限り素早く動くことを常に意識しております。

 事業を力強く牽引されているのは経営者の皆様であり、私たち司法書士は、その決断の足元が揺らぐことのないよう、法務面から支える黒衣(くろご)に過ぎません。

 しかし、「登記さえ通ればよい」という安易な処理は、時に経営者様の足を引っ張ることになりかねません。

 だからこそ、派手さはありませんが、御社の実情に合わせた適正な手続き(書面によるみなし決議)を淡々と遂行いたしました。

 今後も、御社のスピーディーな経営判断を、私たちが持つ知識と機動力の限りを尽くしてサポートさせていただきます。

 事業のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。

担当司法書士 宮本普雄

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