弊所の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応に関しまして
令和2年4月7日、本邦政府より、緊急事態宣言が発せられ、同月8日午前0時よりその効力が発生しました。
弊所は司法書士業務の公益的側面を重視し、当該宣言発令下でも、平常通りの業務対応をさせて頂いております。
弊所では、本邦で新型コロナウイルス感染者が確認された時期から、所員からお客様への感染があってはならないことと考え、感染予防を徹底してまいりました。
具体的には、自覚症状の無きまま感染している可能性を想定し、うがい及び手洗いの徹底、マスクの着用並びに執務開始前の検温等の実施でございます。当然のことながら、これらは今後も継続いたします。
更にこの度の宣言を受け、前述の感染予防に加え、可能な限り公共交通機関の利用を避け、自家用車での移動を心掛けて参ります。
ご相談者様やご依頼人様の皆様におかれましても、現状を乗り切るため、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。
令和2年4月8日
司法書士 鎌田紀子
司法書士 宮本普雄