お役立ち情報

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令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

令和8年から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます。登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。お気軽に槐事務所までご相談ください。

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槐事務所の株式会社設立支援

書類の作成や申請手続きを中心に,安心して事業に専念して頂けるよう,全力でサポートします。ご用意頂きたい書類の中には有効期限があるものも。資本金を払込むタイミングなど、弊所に設立までのスケジュール管理も,安心してお任せ下さい。

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相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくら […]

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連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくら […]

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住宅ローンを完済した後にすること

住宅ローン完済後も抵当権登記は残ります。抹消手続きは法務局か司法書士へ。書類紛失時も弊所が対応致します。

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槐事務所の合同会社の設立サポート

合同会社の設立は株式会社より手続きが簡単で費用も安く、任期のない業務執行社員や決算公告の省略が可能。正確な書類作成など、初めての方には難しい場合もあります。専門的な知識を持って設立をサポートし、適切な専門家の紹介やアフターフォローも提供。

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登記が終わった後のチェックのお話

槐事務所では、登記の完了後も登記された内容に誤りがないか、念入りにチェックた上で、お客様に書類をお渡ししております。法務局によって間違った登記がなされても、すぐに修正してもらい、将来のお手間や面倒を未然に防いでおります。

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