連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

行方不明者のイラスト

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、もし、相続人のうち1人でも、連絡を取ることができない方がいる場合などは、どうすればよいでしょうか。

 解決方法の一つを申し上げますと、行方不明の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、選任された不在者財産管理人が、その方の代わりって、遺産分割協議に参加することになります。

円満相続をした相続人のイラスト

 ただし、多くの場合で、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。不在者財産管理人は、行方不明者の方の利益を守らなければならないからです。また、遺産分割協議が完了するまでには、手続き上、相当な時間も掛かります。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。