住宅ローンを完済した後にすること
長い間ご返済を続けられ、ようやく住宅ローンを完済した!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローンを完済されると、借入をされていた金融機関等から、「抵当権抹消のご案内」のような書類が届いたり、抵当権の抹消手続きを行ってくださいなどと連絡が来ます。
不動産を購入される際に、金融機関等から融資を受けますと、大抵の場合は、購入された不動産を担保に、抵当権というものが設定されます。万が一住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に備えて、融資した金銭を少しでも回収しやすくするために、金融機関等は、購入された不動産に対して抵当権を設定するのです。 住宅を購入された際に住宅ローンを借入された方は、所有されている不動産に抵当権の設定の登記がなされていると思います。
さて、住宅ローンを完済されると、不動産を購入した際に設定された抵当権は、自動的には消えません。抵当権を抹消する手続きを別に行っていただかないと、抵当権を抹消することはできません。
そこで、住宅ローン完済後に金融機関等から届きました「抵当権抹消のご案内」のような書類を使用し、抵当権を抹消する手続きをすることになります。
平日にお時間がある方や、ご自身で手続きをしてみたいという方は、不動産を管轄する法務局とご相談していただきながら、ご自身で抵当権を抹消する手続きを行っていただくこともできます。
平日なかなかお休みを取得することが難しい方や、ご自身で手続きを行うのは大変そうと思われる場合は、弊所においても、抵当権の抹消のお手続きを行うことができますので、 抵当権を抹消する書類を受け取られましたら、槐(えんじゅ)事務所まで お気軽にご相談いただければと思います。
また、ずいぶん前に住宅ローンを完済されたけど、まだ抵当権の抹消手続きをされていない方や、金融機関等から届いた「抵当権抹消のご案内」のような書類を紛失されて抵当権の抹消手続きをしたいけどどうしたらよいかとお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。