相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、参加者全員が意思能力を持っていることが前提となります。意思能力とは、簡単にいえば、自分の権利や義務が、自分の行動でどう変化するかを判断できる能力のことです。

相続財産のリストアップをする親子のイラスト

 もっとも、認知症だからといって必ずしも意思能力がないということではありません。しかし、ご自身の意思を表現することが難しい場合や、認知症の程度が重い場合は、遺産分割協議書に署名と実印が押されていても、遺産分割協議そのものが無効と判断されることもありますので、慎重な手続きが必要となります。

 では、どのような手続きをすれば良いか、その一つを申し上げますと、認知症の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、成年後見人等を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、その方の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。

円満な遺産分割協議をした相続人のイラスト

 ただし、このような場合の多くは、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。成年後見人等は、本人の利益を守らなければならないからです。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような事態になった場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。