カテゴリー: 不動産登記

相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

いよいよ始まる相続登記の申請義務化

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、同時に相続人申告登記制度も始まります。

 相続登記の申請は、ただでさえ相続人の方にご負担を掛けがちですが、それを更に過料を伴う義務化となっては、相続人の方にとって非常に酷です。そこで、相続登記の申請よりも簡単に、相続登記申請の義務を怠ったことによる過料から免れられる制度が、この制度です。

 ここでは、この相続人申告登記制度についてご案内します。

相続登記の申請義務化のおさらい

 相続登記の申請義務化によって、自身が相続人であることと相続が開始したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請することが義務化され、これに反すると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。そして、この過料は、被相続人1名につき、不動産1筆単位で10万円以下の過料となることが予定されているようです。

 つまり、被相続人が1名で5筆の土地の相続登記の申請を怠ることで、最大で50万円の過料に処せられる恐れがあります。別な例として、お亡くなりになったご両親がお住まいだった戸建て(土地2筆、家屋1戸として)の場合は、最大で60万円の過料に処せられる恐れがあります。

負担の大きい相続登記の申請

 相続登記申請の義務を怠ったことによるペナルティから開放されるには、相続登記を申請することがまず考えられますが、戸籍の収集や、相続人全員での遺産分割協議、そして登記申請の際には、登録免許税を納付する必要があり、金銭的にもその負担は軽くありません。それを簡単に言えば、3年以内にすべて済ませないと、過料に処せられる場合があります。

 そこで、相続登記の申請が義務化する代わりに、比較的簡便な手続きで、相続登記の申請義務から逃れられる制度として、相続人申告登記制度がつくられました。

相続人申告登記の申出の特徴

 相続登記の申請と比較して、どのくらい手続きが簡単になるか、負担が減るか、相続人の方の立場から検討してみると、次のようにまとめることができます。ただし、あくまでも手続きの難易と負担の多少の比較のため、相続人申告登記の申出によって、相続登記の申請が不要となるとは言い切れませんので、ご注意ください。

相続人申告登記の申出相続登記の申請
①必要な書類の数比較的少ない比較的多い
②関与を要する相続人の人数1人相続人全員の関与が必要なことが多い
③遺産分割協議不要遺言書が無ければ必要なことが多い
④登録免許税不要(令和6年3月現在)原則必要
⑤司法書士報酬比較的安価(比較の基準)

①必要な書類の数

 相続人申告登記の申出でも、戸籍の収集は必要となりますが、通常の相続登記の申請と比較すると、ぐっと少なくなります。申出をする人が、相続人であることを示すために必要な戸籍だけを集め、住民票などを添付すれば受理されます。

 例えば、配偶者名義の土地と建物を相続した場合を例にすれば、相続登記の申請であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄抄本等が必要になります。一方、相続人申告登記の申出であれば、被相続人の死亡した際の戸籍謄本等と、相続人である配偶者の現在の戸籍謄抄本等があれば十分です。1通の戸籍で、この両方が明らかになれば、その1通の戸籍等の謄抄本で事足りることとなります。

 相続登記の申請では、戸籍謄本等ほか、遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明書、固定資産税評価証明書等、相続手続の内容に応じて必要となりますが、相続人申告登記の申出ではこれらは不要です。

②関与を要する相続人の人数と③遺産分割協議

 相続登記の申請(より正確に表せば「相続を原因とする所有権移転の登記申請」)と相続人申告登記の申出は、これらの性質の違いから、関与を要する相続人の人数が異なります。

 相続人申告登記の申出は、簡単に表現すれば、「私が登記名義人の法定相続人の1人です。」という旨を、法務局に登記してもらうための申出だからです。そのため、先述の①でもご案内しましたが、必要な戸籍もより少なくて済む、ということになります。

 そのため、遺産分割協議も当然に不要となりますが、不動産の名義人となるわけではありませんので、相続人申告登記がされただけでは、その不動産を売却したり、担保として抵当権を設定することはできません。不動産を売却する場合は、相続登記が必要です。

④登録免許税と⑤司法書士報酬

 ほとんどの場合、登記を申請する場合には、法務局に登録免許税を納付する必要があります。

 相続登記の申請の際には、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)を納付することが、原則となりますが、相続人申告登記の申出は令和6年3月現在、登録免許税の納付は不要です。

 司法書士報酬は、相続登記の申請代理と比較して、平均的に低廉な報酬設定になるのではないかと、弊所は予想しています。もっとも、司法書士報酬は自由化されているため、司法書士事務所によって報酬はマチマチとなるため、保証はし兼ねますので、あしからずご了承ください。

まとめ

 相続登記の申請義務化と同時にはじまる、相続人申告登記制度をご紹介しました。相続登記の申請と比較すると、比較的少ない負担で、相続登記の申請義務から解放されますが、相続等の申請が不要となるわけではありません。

 相続した不動産を売却するのであれば、前提として相続登記の申請が必要で、これはこれまでと変わりません。あなたの置かれた状況によって、相続登記を申請するか、相続人申告登記制度を利用するか検討する必要があるかと思います。

 複雑で繊細な相続手続きのご相談やお悩みは、弊所にお問い合わせください。

相続登記申請の義務化と相続人申告登記制度について簡単に解説

新制度がはじまります 

 2024年(令和6年)4月1日から、相続があった場合にその登記を申請することが必須になります。これは、家や土地などの不動産を相続する際に、法律で定められた期間内に登記の申請しなければならないというものです。しかし、この手続きは複雑で時間もお金もかかります。そこで新しく「相続人申告登記制度」が導入されます。これは、相続登記の手続きよりも簡単に、過料(お金のペナルティ)を避けるための制度です。

相続登記申請の義務化とは?

 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続人が正式に名義変更する手続きのことです。この手続きが義務化され、2024年(令和6年)4月からは、3年以内にこの手続きを行わなければ、最高10万円の過料が課されることになります。

相続人申告登記制度のメリット

 この新しい制度では、相続登記の申請に比べて必要な書類が少なく、手続きが簡単です。そして、過料の心配も無くなります。

 ただし、この制度を利用しても、不動産の名義人が自動的に変わるわけではありません。不動産を売却する場合や、将来的に正式な相続登記の申請が必要になる場合があるため、自分の状況に合わせて選択する必要があります。

まとめ

 相続登記の申請義務化に伴い、相続人申告登記制度が導入されます。この制度は、相続登記の手続きをより簡単にし、過料を避けるためのものです。

 しかし、将来的に不動産を売却する場合など、正式な相続登記の申請が必要となる場合があります。

 手続に不安のある方や、どちらを選択べきかお悩みの方は、お気軽に弊所にお問い合わせください。

令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

変更登記申請の義務化 

 不動産の登記名義人の住所や氏名の変更が生じた場合、これまでその登記は任意でしたが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記申請が義務化されることになりました。

 これまでは、不動産の所有者の住所や氏名が変更された場合でも、罰則はありませんでしたが、その変更があった日から2年以内にその変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく、変更登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料が生じることがあります。

株式会社などの法人も変更登記申請の義務の対象

 株式会社、合同会社、社団法人なども、不動産の所有者である場合は変更登記申請の義務の対象となりますので、注意が必要です。なお、商業登記の商号・名称や本店・主たる事務所の変更があった場合の登記申請義務は、これまで同様、変更があった日から2週間以内に登記申請する義務があります。

すでに不動産の所有者となっている場合も対象に

 この義務は、令和8年4月1日よりも前に取得した不動産も対象となり、その場合は、令和8年4月1日から2年以内に変更登記申請をすることが求められます。

登記官による職権登記制度もはじまります

 登記官による職権登記とは、法務局の登記官が法令に基づいて一定の条件のもと、登記をする制度です。住所・氏名の変更登記申請の義務化に合わせて、登記官が職権で変更登記を申請することができるようになる予定で、そのために、不動産の登記申請書の内容も一部変更が予定されます。

 具体的には、個人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、これまでは住所と氏名を登記申請の内容としていましたが、それに加えて、氏名の読み仮名・生年月日・性別などの検索用情報を提供することが可能となります。法人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、会社法人等番号が登記申請の内容となります。

 これにより、登記官が職権で、住所・氏名の変更を確認し、登記をすることができるようになり、登記手続が簡素化されることが期待されています。

登記の申請はお早めに

 令和6年4月1日から、相続登記申請義務化となりますが、令和8年から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請も義務化されます。

 登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。

 変更登記の申請や、相続登記の申請に不安やお悩みがある場合は、お気軽に槐事務所までご相談ください。

週末無料個別相談会を開催します

 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所にて,週末無料個別相談会を開催します。

 土地・家屋の相続・贈与などの登記問題全般や,遺言書(自筆・公正証書),遺産分割協議書,その他相続に必要な書類作成について,司法書士・行政書士がご相談にお応えします。

※登記申請書の具体的な書き方や,法務局に提出前の申請書類のチェックなどは,無料相談のため,お答えしかねますのでご了承ください。

会場

司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目3番地の10 シティハウス多摩 207

日時

令和3年3月6日()・7日()・13日()・14日()
各日4枠:①13:00~13:40 ②14:00~14:40 ③ 15:00~15:40 ④ 16:00~16:40

※各枠とも1名様の先着予約順となります。

相談員

司法書士・行政書士
鎌田紀子
司法書士・行政書士
宮本普雄

相談形式

 対面相談により実施しておりますが,電話でのご相談にも対応します。対面でのご相談をご希望される方は,新型コロナウイルス感染症防止対策として,下記の対面相談時の注意事項の徹底をお願いいたします。※換気・消毒のため,相談時間は40分以内とさせて頂きます。

対面相談時の注意事項

1 来所の際は体温を計測し,倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は相談をお控え下さい。その場合は,予約キャンセルの連絡をお願いします。
2 弊所へ入室される方は,基本的に1名(最大2名まで)とし,マスクの着用をお願いします。
3 密を避けるため,待機場所はご用意いたしかねます。お早目の来所はお控え下さい。
4 入室前に体温測定をさせていただき,37.5℃以上の発熱や,風邪症状のある方は相談を中止とし,再度予約をお願いします。
5 入室前に手指の消毒をお願いします。
6 相談中は換気のため,窓を開けたままとさせていただきます。
7 筆記用具が必要な方は,ご持参ください。

申込方法

お申込みは,電話042-319-6127 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所,予約担当 ミヤモト まで。

平日,午前9時から午後5時まで受け付けております。

住宅ローンを完済した後にすること

 長い間ご返済を続けられ、ようやく住宅ローンを完済した!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

書類のイラスト

 住宅ローンを完済されると、借入をされていた金融機関等から、「抵当権抹消のご案内」のような書類が届いたり、抵当権の抹消手続きを行ってくださいなどと連絡が来ます。

 不動産を購入される際に、金融機関等から融資を受けますと、大抵の場合は、購入された不動産を担保に、抵当権というものが設定されます。万が一住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に備えて、融資した金銭を少しでも回収しやすくするために、金融機関等は、購入された不動産に対して抵当権を設定するのです。 住宅を購入された際に住宅ローンを借入された方は、所有されている不動産に抵当権の設定の登記がなされていると思います。

 さて、住宅ローンを完済されると、不動産を購入した際に設定された抵当権は、自動的には消えません。抵当権を抹消する手続きを別に行っていただかないと、抵当権を抹消することはできません。

 そこで、住宅ローン完済後に金融機関等から届きました「抵当権抹消のご案内」のような書類を使用し、抵当権を抹消する手続きをすることになります。

 平日にお時間がある方や、ご自身で手続きをしてみたいという方は、不動産を管轄する法務局とご相談していただきながら、ご自身で抵当権を抹消する手続きを行っていただくこともできます。

自宅の前に立つ夫婦のイラスト

 平日なかなかお休みを取得することが難しい方や、ご自身で手続きを行うのは大変そうと思われる場合は、弊所においても、抵当権の抹消のお手続きを行うことができますので、 抵当権を抹消する書類を受け取られましたら、槐(えんじゅ)事務所まで お気軽にご相談いただければと思います。

 また、ずいぶん前に住宅ローンを完済されたけど、まだ抵当権の抹消手続きをされていない方や、金融機関等から届いた「抵当権抹消のご案内」のような書類を紛失されて抵当権の抹消手続きをしたいけどどうしたらよいかとお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

登記が終わった後のチェックのお話

 弊所にご依頼頂いた登記申請につきましては、申請手続き終了後、入念に書類を最終チェックした上で、 お客様に書類をご返却させて頂いております。

 万が一、登記された内容や、登記完了後に発行される書類に誤りがあった場合、その登記が終わった後の次の登記申請の際に、手間や費用が増える場合があるため、登記申請前の書類のチェックと同じくらい、気を遣います。

 さて、登記申請をご依頼頂いた不動産を調査していたところ、 一棟の建物が次のような登記記録となっていました。

※プライバシー保護のための処理をしております

  通常ですと、左から3列目の「受付年月日・受付番号欄」に、登記申請を受け付けた日付と、管轄法務局で1年ごとに通じて割り振られる受付番号が、記載されます。しかし、この登記記録には受付番号しかなく、そのかわりに、最右列「権利者その他の事項欄」の一行目に、「平成年月日不詳受付」との記載があります。

 この受付年月日・受付日付には重要な役割があります。

 不動産の登記を申請する際には、その不動産の権利者が申請していることを法務局に明らかにするために、権利証(登記済権利証) を提出することがあります。そして、法務局は、提出された権利証が妥当かどうかを判断する材料として、この受付年月日・受付日付を用いるのですが、登記記録に受付年月日が記載されていない登記記録からは、提出された権利証 (登記済権利証) の妥当性の判断が、比較的に難しいものとなり、そのため手間や費用が増えることが多いのです。

 先にお見せした建物の登記記録は、受付日付の記載がありません。 お客様はこの建物の権利証 (登記済権利証) を大切に保管されており、ちゃんとお持ち下さりました。お客様に落ち度は無いにも関わらず、手間や費用が増えてしまうのです。

※プライバシー保護のための処理をしております

 お見せしております登記記録は、平成17年に登記記録が電子化され、様式が変更された後のものです。様式が変更される前の登記記録には、受付年月日が記載されている可能性もあるので、念のために取得したものが右の画像です。

 受付年月日が記載されているはずの箇所に、「平成共担追加受付」とあります。電子データ化の際、さすがにこの記載をそのまま引き写すことはできないと判断し、「平成年月日不詳受付」として処理されたのかも知れません。

 さて、この建物の権利証が作られた時の登記に誤りがあったことが分かりました。登記申請をする前に、法務局に赴き、お客様からお預かりした権利証と関係する資料をもとに打ち合わせをしておきます。もし、登記申請を「取下げ」となる見込みであれば、その対策を事前に行うことが出来るからです。

 結果的に、ご依頼頂いた登記申請は無事に完了し、同時に問題の受付年月日の記載も、法務局に修正してもらいました。

※プライバシー保護のための処理をしております

 「付記1号、1番所有権更正」と記載されている行が、法務局が修正した箇所です。受付年月日・受付番号が書き加えられたため、今後の登記申請の際は今回のような手間が無くなります。

 槐事務所では、登記の完了後も登記された内容に誤りがないか、念入りにチェックた上で、お客様に書類をお渡ししております。今回のように、法務局によって間違った登記がなされても、すぐに修正してもらい、将来のお手間や面倒を未然に防ぎます。その為、このような問題があった場合は、お返しが遅くなる場合もありますが、ご理解下さいますようお願いしますとともに、お気軽にご相談頂ければと思います。