【自分でできる?】合同会社設立のAtoZ!流れ・必要書類・費用を分かりやすく解説

「新しく事業を始めたいけど、会社設立って難しそう…費用もどれくらいかかるんだろう?」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?実は、会社設立にはいくつかの種類があり、中でも「合同会社(ごうどうがいしゃ)」は、比較的簡単な手続きと少ない費用で設立できるため、個人事業主からの法人成りやスモールビジネスを始めたい方に人気の会社形態です。
この記事では、合同会社設立の基本的な知識から、具体的な手続きの流れ、必要な書類、そして気になる費用まで、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。
「自分で手続きできるの?」「株式会社と何が違うの?」といった疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
この記事を読めば分かること
- 合同会社とはどんな会社か、株式会社との違い
- 合同会社を設立するメリットとデメリット
- 合同会社設立の具体的な流れとステップ
- 設立に必要な書類の一覧
- 設立にかかる費用の目安
- 「もっと詳しく知りたい」
- 「手続きが不安」
という方は、私たち専門家にご相談ください。 私たち司法書士法人槐事務所では、合同会社設立の手続きをサポートしております。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
そもそも「合同会社」ってどんな会社?株式会社との違いは?
合同会社は、出資者(お金を出す人)=会社の経営者となる、比較的新しいシンプルな会社形態です。株式会社と比べて、設立費用が安く、手続きも簡単、経営の自由度が高いという特徴があります。
会社と聞くと「株式会社」をイメージする方が多いかもしれません。株式会社は、出資者(株主)と経営者(取締役など)が基本的には別で、株式を発行して資金を集める大きな組織にも対応できる会社形態です。
一方、合同会社は2006年の会社法改正で導入された比較的新しい会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっています。
| 特徴 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 意思決定 | 原則として出資者全員の一致(定款で変更可能) | 株主総会や取締役会 |
| 役員の任期 | なし(定款で定めることも可能) | 原則2年(最長10年まで定款で伸長可能) |
| 利益の配分 | 定款で自由に決められる | 原則として出資額に応じて配分 |
| 社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低い傾向 | 一般的に高い |
| 設立費用 | 安い(約6万円~) | 比較的高い(約16万5,000円~) |
簡単に言うと、合同会社は
- 「柔軟で自由な経営をしたい」
- 「まずは小さく始めたい」
という方に向いていると言えるでしょう。
合同会社を設立するメリット・デメリット
【メリット】設立費用が安く、手続きも比較的簡単!経営の自由度も高い!
- 設立費用が安い: 株式会社の設立には最低でも約20万円かかりますが、合同会社の場合は登録免許税が最低6万円で済みます。また、株式会社で必要な「定款認証」の手数料(約5万円)も不要です。
- 設立手続きが比較的簡単: 株式会社に比べて、設立に必要な書類や手続きがシンプルです。
- 経営の自由度が高い: 出資者と経営者が同じなので、迅速な意思決定が可能です。また、利益の配分方法や役員の任期なども定款で自由に決められます(法律の範囲内で)。
- 節税効果: 個人事業主と比較して、経費として認められる範囲が広がり、所得によっては税率を抑えられる可能性があります。
【デメリット】株式会社に比べて知名度が低く、資金調達の方法が限られることも。
- 社会的信用度・知名度が低い場合がある: 歴史が浅いため、株式会社に比べると「どんな会社だろう?」と思われることがあるかもしれません。特に大企業との取引などでは影響が出る可能性もゼロではありません。
- 資金調達の方法が限定的: 株式会社のように株式を発行して広く資金を集めることはできません。資金調達は、出資者からの追加出資や金融機関からの融資が中心となります。
- 利益相反の可能性: 出資者=経営者であるため、特定の社員(出資者)の利益が優先され、他の社員との間で意見が対立する可能性があります。
- 上場できない: 合同会社は株式市場に上場することができません。将来的に上場を目指す場合は、途中で株式会社へ組織変更する必要があります。
【5ステップで解説】合同会社設立の具体的な流れ
準備から登記申請まで、ポイントを押さえればスムーズに進められます!
合同会社設立の手続きは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。
- 基本事項の決定
- 会社の名前(商号)
- 事業目的(どんな事業を行うか)
- 本店の所在地
- 社員(出資者)の構成
- 資本金の額
- 事業年度 など、会社の基本となる情報を決めます。
- 定款(ていかん)の作成
- 「定款」とは、会社のルールを定めた書類で、「会社の憲法」とも言われます。ステップ1で決めた基本事項などを盛り込み、作成します。
- 合同会社の場合、株式会社と違って公証役場での「定款認証」は不要です。
- 出資金(資本金)の払い込み
- 社員(出資者)は、定款で定めた資本金を、代表社員名義の銀行口座などに払い込みます。
- この時点ではまだ会社名義の口座は作れないため、代表社員個人の口座を使用します。
- 登記書類の作成
- 法務局へ提出するための登記申請書や、定款、代表社員の印鑑証明書など、必要な書類を準備します。
- 法務局へ設立登記の申請
- 会社の本店所在地を管轄する法務局へ、準備した書類を提出して設立登記の申請を行います。
- 申請日が会社の設立日となります。
- 登記申請後、約1週間~2週間で登記が完了し、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。
これだけは準備!合同会社設立に必要な書類一覧
事前にリストをチェックして、漏れなく準備しましょう!
合同会社設立の登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。ご自身で手続きされる場合は、法務局のウェブサイトなどで最新情報を必ずご確認ください。
- 合同会社設立登記申請書: 法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 定款: 社員全員が記名押印(または電子署名)したもの。紙の定款の場合は収入印紙(4万円)が必要ですが、電子定款の場合は不要です。
- 代表社員の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。
- 社員の決定書(または総社員の同意書): 本店所在地や代表社員などを決定したことを証明する書類。定款で定めている場合は不要なこともあります。
- 代表社員就任承諾書
- 払込証明書: 資本金の払い込みがあったことを証明する書類(通帳のコピーなどで作成)。
- 印鑑届書: 会社の実印を法務局に登録するための書類。
- (必要な場合)資本金の額の計上に関する証明書: 現物出資がある場合など。
私たち司法書士にご依頼いただければ、これらの書類作成から申請まで一括して代行可能です。
結局いくらかかる?合同会社設立に必要な費用
株式会社より大幅に安い!約6万円から設立可能です。
合同会社設立にかかる主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税:最低6万円
- 資本金の額の0.7%か、6万円のいずれか高い方。資本金が約857万円以下であれば6万円です。
- 定款関連費用:
- 電子定款の場合:0円
- 紙の定款の場合:収入印紙代 4万円
- 合同会社は公証役場での定款認証が不要なため、認証手数料(約1万5,000円~)はかかりません。
- その他雑費:
- 会社の印鑑作成費用(数千円~数万円) ※個人の実印を会社の印鑑として届け出ることも可能です。
- 代表社員の印鑑証明書取得費用(1通420円~500円)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用(1通 490円~600円) など
| 請求方法 | 手数料 |
|---|---|
| オンラインで窓口受領 | 420円 |
| オンラインで送付で受領 | 450円 |
| 窓口で請求 | 500円 |
| 請求方法 | 手数料 |
|---|---|
| オンラインで窓口受領 | 490円 |
| オンラインで送付で受領 | 520円 |
| 窓口で請求 | 600円 |
つまり、ご自身で電子定款を作成して手続きをすれば、法定費用としては最低6万円程度で設立できることになります。
司法書士に依頼する場合の費用は?
上記の実費に加えて、司法書士への報酬が発生します。報酬額は事務所によって異なりますが、一般的には数万円~十数万円程度が目安です。
司法書士法人槐事務所では、お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
合同会社設立はメリットたくさん!でも、手続きが不安なら専門家へ
合同会社は、設立費用を抑えられ、経営の自由度も高いなど、特にスモールスタートを目指す方にとって魅力的な会社形態です。
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、
- 「書類作成が複雑そう」
- 「本業が忙しくて時間がない」
といった場合は、専門家である司法書士に依頼することも有効な選択肢です。
私たち司法書士法人槐事務所は、多摩市を中心に会社設立手続きのサポートを数多く手がけてまいりました。 お客様の状況を丁寧にお伺いし、スムーズな会社設立を実現できるよう、全力でサポートいたします。
「まずは話だけでも聞いてみたい」
という方も大歓迎です。ぜひお気軽にご相談ください。
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