相続登記申請の義務化と相続人申告登記制度について簡単に解説
新制度がはじまります
2024年(令和6年)4月1日から、相続があった場合にその登記を申請することが必須になります。これは、家や土地などの不動産を相続する際に、法律で定められた期間内に登記の申請しなければならないというものです。しかし、この手続きは複雑で時間もお金もかかります。そこで新しく「相続人申告登記制度」が導入されます。これは、相続登記の手続きよりも簡単に、過料(お金のペナルティ)を避けるための制度です。
相続登記申請の義務化とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続人が正式に名義変更する手続きのことです。この手続きが義務化され、2024年(令和6年)4月からは、3年以内にこの手続きを行わなければ、最高10万円の過料が課されることになります。
相続人申告登記制度のメリット
この新しい制度では、相続登記の申請に比べて必要な書類が少なく、手続きが簡単です。そして、過料の心配も無くなります。
ただし、この制度を利用しても、不動産の名義人が自動的に変わるわけではありません。不動産を売却する場合や、将来的に正式な相続登記の申請が必要になる場合があるため、自分の状況に合わせて選択する必要があります。
まとめ
相続登記の申請義務化に伴い、相続人申告登記制度が導入されます。この制度は、相続登記の手続きをより簡単にし、過料を避けるためのものです。
しかし、将来的に不動産を売却する場合など、正式な相続登記の申請が必要となる場合があります。
手続に不安のある方や、どちらを選択べきかお悩みの方は、お気軽に弊所にお問い合わせください。