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令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

変更登記申請の義務化 

 不動産の登記名義人の住所や氏名の変更が生じた場合、これまでその登記は任意でしたが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記申請が義務化されることになりました。

 これまでは、不動産の所有者の住所や氏名が変更された場合でも、罰則はありませんでしたが、その変更があった日から2年以内にその変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく、変更登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料が生じることがあります。

株式会社などの法人も変更登記申請の義務の対象

 株式会社、合同会社、社団法人なども、不動産の所有者である場合は変更登記申請の義務の対象となりますので、注意が必要です。なお、商業登記の商号・名称や本店・主たる事務所の変更があった場合の登記申請義務は、これまで同様、変更があった日から2週間以内に登記申請する義務があります。

すでに不動産の所有者となっている場合も対象に

 この義務は、令和8年4月1日よりも前に取得した不動産も対象となり、その場合は、令和8年4月1日から2年以内に変更登記申請をすることが求められます。

登記官による職権登記制度もはじまります

 登記官による職権登記とは、法務局の登記官が法令に基づいて一定の条件のもと、登記をする制度です。住所・氏名の変更登記申請の義務化に合わせて、登記官が職権で変更登記を申請することができるようになる予定で、そのために、不動産の登記申請書の内容も一部変更が予定されます。

 具体的には、個人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、これまでは住所と氏名を登記申請の内容としていましたが、それに加えて、氏名の読み仮名・生年月日・性別などの検索用情報を提供することが可能となります。法人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、会社法人等番号が登記申請の内容となります。

 これにより、登記官が職権で、住所・氏名の変更を確認し、登記をすることができるようになり、登記手続が簡素化されることが期待されています。

登記の申請はお早めに

 令和6年4月1日から、相続登記申請義務化となりますが、令和8年から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請も義務化されます。

 登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。

 変更登記の申請や、相続登記の申請に不安やお悩みがある場合は、お気軽に槐事務所までご相談ください。

相続に関する特設サイトを開設しました

 私たちは、相続手続きを数多く受託してきた司法書士法人として、この度、新たなウェブサイトを開設いたしました。このウェブサイトは、法律事務の専門家である司法書士・行政書士が、相続に関する総合的な情報提供と、お客様のニーズに合わせた個別のサポートを目的としています。

 私たちの目標は、相続手続きにおけるお客様の不安を軽減し、安心していただけるサービスを提供することです。新ウェブサイトを通じて、より多くの方々に質の高いサポートを提供できることを目指しています。

 ぜひ一度、当事務所の新ウェブサイトをご覧ください。あなたの相続に関する疑問や問題を、私たちが全力でサポートいたします。

 ウェブサイトURL:  よりそう相続サポートセンター

NPO法人シーズネットワーク様にお招きいただき相続セミナーの講師を担当いたしました

 弊所、司法書士法人槐事務所は、令和5年10月18日にNPO法人シーズネットワーク様が開催したセミナー「シーズサロン」にて、「知っておきたい!相続手続きのキホンと今からできる準備」というテーマで、専門家として講師を務めさせていただきました。

 前半のセミナーでは、相続手続きの基本的な流れや注意点、また今から備えて欲しいことについて中心的にお話ししました。後半は、参加者の皆様と共にお茶を楽しみながら、ご質問やご相談を伺う時間とし、大変有意義に過ごさせていただきました。

 この貴重な機会を提供してくださったNPO法人シーズネットワーク様に、心より感謝申し上げます。

 NPO法人シーズネットワーク様は、東京都多摩市にて、子育て支援、女性の社会参画支援、まちづくりの3つを柱として、地域の女性たちをさまざまな形で支援する活動を展開されています。このような活動に興味や関心をお持ちの方は、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ウェブサイト
https://www.seeds-tama.com/
シーズサロン「知っておきたい! 相続手続きのキホンと今からできる準備」開催報告
https://seeds-network.blogspot.com/2023/10/blog-post.html


 弊所としましては、今後も地域に密着し、法律事務の専門家としての知見を活かし、自由かつ公正な社会の形成へ寄与できればと思います。何かご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

司法書士部門の法人化のお知らせ

平素は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げます
さて 「司法書士 行政書士 槐(えんじゅ)事務所」は 令和5年8月4日に 司法書士部門の 事業形態を法人組織化し 新たな一歩を踏み出しました
これもひとえに 皆様方の温かいご支援の賜物と深く感謝申し上げます
今後は皆様のご期待に より一層お応え出来ますよう努力して参ります
何卒倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます

司法書士法人 槐事務所
代表社員 司法書士 鎌 田  紀 子
代表社員 司法書士 宮 本  普 雄

弊所から送信したメールに関しまして

 弊所から送信したメールが「迷惑メールとして削除されてしまう」「届かない」といった旨のご報告を頂いております。

 これを受け、弊所においてメールサーバーへ処置を行い対応をしたところではございますが、継続して同様の事象が生じる可能性があります。

 弊所にメールをお送り頂いてから48時間以内に返信が無い場合は、恐れ入りますが迷惑メールフォルダをご確認頂きますか、お電話やFAXでご一報を下さりますと幸甚です。

 ご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを、お詫び申し上げます。

週末無料個別相談会を開催します

 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所にて,週末無料個別相談会を開催します。

 土地・家屋の相続・贈与などの登記問題全般や,遺言書(自筆・公正証書),遺産分割協議書,その他相続に必要な書類作成について,司法書士・行政書士がご相談にお応えします。

※登記申請書の具体的な書き方や,法務局に提出前の申請書類のチェックなどは,無料相談のため,お答えしかねますのでご了承ください。

会場

司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目3番地の10 シティハウス多摩 207

日時

令和3年3月6日()・7日()・13日()・14日()
各日4枠:①13:00~13:40 ②14:00~14:40 ③ 15:00~15:40 ④ 16:00~16:40

※各枠とも1名様の先着予約順となります。

相談員

司法書士・行政書士
鎌田紀子
司法書士・行政書士
宮本普雄

相談形式

 対面相談により実施しておりますが,電話でのご相談にも対応します。対面でのご相談をご希望される方は,新型コロナウイルス感染症防止対策として,下記の対面相談時の注意事項の徹底をお願いいたします。※換気・消毒のため,相談時間は40分以内とさせて頂きます。

対面相談時の注意事項

1 来所の際は体温を計測し,倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は相談をお控え下さい。その場合は,予約キャンセルの連絡をお願いします。
2 弊所へ入室される方は,基本的に1名(最大2名まで)とし,マスクの着用をお願いします。
3 密を避けるため,待機場所はご用意いたしかねます。お早目の来所はお控え下さい。
4 入室前に体温測定をさせていただき,37.5℃以上の発熱や,風邪症状のある方は相談を中止とし,再度予約をお願いします。
5 入室前に手指の消毒をお願いします。
6 相談中は換気のため,窓を開けたままとさせていただきます。
7 筆記用具が必要な方は,ご持参ください。

申込方法

お申込みは,電話042-319-6127 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所,予約担当 ミヤモト まで。

平日,午前9時から午後5時まで受け付けております。

事務所移転のお知らせ

 平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。
 弊所は、令和3年1月16日もちまして、所在場所を移転しましたことを、ご報告いたします。

 新事務所は京王・小田急多摩センター駅から徒歩1分と、大変便利な場所にございます。

 これを機に、所員一同さらに業務に邁進する所存でございますので、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

新事務所
〒206-0034
東京都多摩市鶴牧一丁目3番地の10 シティハウス多摩207

持続化給付金に関する代理申請の新規受付を終了しました

 現下の新型コロナウィルスの感染拡大により、事業主様におかれましては、経済的影響が現れていることと存じます。

 弊所はこれまで持続化給付金に関する相談業務、代理申請業務を承り、多数の方からお問合せやご依頼を頂き、この場にてあらためて感謝申し上げます。

 誠に勝手ではございますが、弊所では、新規の持続化給付金の代理申請、ご相談の受付を終了いたしましたので、ご理解の上、ご承知おきの程、お願い申し上げます。

 既にご依頼頂いおりますご依頼者様につきましては、最後まで責任を持ってご対応させて頂きますので、ご安心頂ければと存じます。

 また、持続化給付金関連業務以外の業務に関しては、通常どおり承っております。

弊所の緊急事態宣言解除後の新型コロナ感染拡大防止対応

 令和2年4月7日、本邦政府より発せられた緊急事態宣言は、同年5月26日午前0時をもって、全面解除されましたが、次期の感染拡大が予見されております。

 そこで、弊所では引き続き、うがい及び手洗いの徹底、マスクの着用並びに執務開始前の検温等の実施、可能な限りの自家用車での移動を心掛けて参ります。

 ご相談者様やご依頼人様の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。

令和2年5月28日