相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

いよいよ始まる相続登記の申請義務化

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、同時に相続人申告登記制度も始まります。

 相続登記の申請は、ただでさえ相続人の方にご負担を掛けがちですが、それを更に過料を伴う義務化となっては、相続人の方にとって非常に酷です。そこで、相続登記の申請よりも簡単に、相続登記申請の義務を怠ったことによる過料から免れられる制度が、この制度です。

 ここでは、この相続人申告登記制度についてご案内します。

相続登記の申請義務化のおさらい

 相続登記の申請義務化によって、自身が相続人であることと相続が開始したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請することが義務化され、これに反すると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。そして、この過料は、被相続人1名につき、不動産1筆単位で10万円以下の過料となることが予定されているようです。

 つまり、被相続人が1名で5筆の土地の相続登記の申請を怠ることで、最大で50万円の過料に処せられる恐れがあります。別な例として、お亡くなりになったご両親がお住まいだった戸建て(土地2筆、家屋1戸として)の場合は、最大で60万円の過料に処せられる恐れがあります。

負担の大きい相続登記の申請

 相続登記申請の義務を怠ったことによるペナルティから開放されるには、相続登記を申請することがまず考えられますが、戸籍の収集や、相続人全員での遺産分割協議、そして登記申請の際には、登録免許税を納付する必要があり、金銭的にもその負担は軽くありません。それを簡単に言えば、3年以内にすべて済ませないと、過料に処せられる場合があります。

 そこで、相続登記の申請が義務化する代わりに、比較的簡便な手続きで、相続登記の申請義務から逃れられる制度として、相続人申告登記制度がつくられました。

相続人申告登記の申出の特徴

 相続登記の申請と比較して、どのくらい手続きが簡単になるか、負担が減るか、相続人の方の立場から検討してみると、次のようにまとめることができます。ただし、あくまでも手続きの難易と負担の多少の比較のため、相続人申告登記の申出によって、相続登記の申請が不要となるとは言い切れませんので、ご注意ください。

相続人申告登記の申出相続登記の申請
①必要な書類の数比較的少ない比較的多い
②関与を要する相続人の人数1人相続人全員の関与が必要なことが多い
③遺産分割協議不要遺言書が無ければ必要なことが多い
④登録免許税不要(令和6年3月現在)原則必要
⑤司法書士報酬比較的安価(比較の基準)

①必要な書類の数

 相続人申告登記の申出でも、戸籍の収集は必要となりますが、通常の相続登記の申請と比較すると、ぐっと少なくなります。申出をする人が、相続人であることを示すために必要な戸籍だけを集め、住民票などを添付すれば受理されます。

 例えば、配偶者名義の土地と建物を相続した場合を例にすれば、相続登記の申請であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄抄本等が必要になります。一方、相続人申告登記の申出であれば、被相続人の死亡した際の戸籍謄本等と、相続人である配偶者の現在の戸籍謄抄本等があれば十分です。1通の戸籍で、この両方が明らかになれば、その1通の戸籍等の謄抄本で事足りることとなります。

 相続登記の申請では、戸籍謄本等ほか、遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明書、固定資産税評価証明書等、相続手続の内容に応じて必要となりますが、相続人申告登記の申出ではこれらは不要です。

②関与を要する相続人の人数と③遺産分割協議

 相続登記の申請(より正確に表せば「相続を原因とする所有権移転の登記申請」)と相続人申告登記の申出は、これらの性質の違いから、関与を要する相続人の人数が異なります。

 相続人申告登記の申出は、簡単に表現すれば、「私が登記名義人の法定相続人の1人です。」という旨を、法務局に登記してもらうための申出だからです。そのため、先述の①でもご案内しましたが、必要な戸籍もより少なくて済む、ということになります。

 そのため、遺産分割協議も当然に不要となりますが、不動産の名義人となるわけではありませんので、相続人申告登記がされただけでは、その不動産を売却したり、担保として抵当権を設定することはできません。不動産を売却する場合は、相続登記が必要です。

④登録免許税と⑤司法書士報酬

 ほとんどの場合、登記を申請する場合には、法務局に登録免許税を納付する必要があります。

 相続登記の申請の際には、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)を納付することが、原則となりますが、相続人申告登記の申出は令和6年3月現在、登録免許税の納付は不要です。

 司法書士報酬は、相続登記の申請代理と比較して、平均的に低廉な報酬設定になるのではないかと、弊所は予想しています。もっとも、司法書士報酬は自由化されているため、司法書士事務所によって報酬はマチマチとなるため、保証はし兼ねますので、あしからずご了承ください。

まとめ

 相続登記の申請義務化と同時にはじまる、相続人申告登記制度をご紹介しました。相続登記の申請と比較すると、比較的少ない負担で、相続登記の申請義務から解放されますが、相続等の申請が不要となるわけではありません。

 相続した不動産を売却するのであれば、前提として相続登記の申請が必要で、これはこれまでと変わりません。あなたの置かれた状況によって、相続登記を申請するか、相続人申告登記制度を利用するか検討する必要があるかと思います。

 複雑で繊細な相続手続きのご相談やお悩みは、弊所にお問い合わせください。

相続登記申請の義務化と相続人申告登記制度について簡単に解説

新制度がはじまります 

 2024年(令和6年)4月1日から、相続があった場合にその登記を申請することが必須になります。これは、家や土地などの不動産を相続する際に、法律で定められた期間内に登記の申請しなければならないというものです。しかし、この手続きは複雑で時間もお金もかかります。そこで新しく「相続人申告登記制度」が導入されます。これは、相続登記の手続きよりも簡単に、過料(お金のペナルティ)を避けるための制度です。

相続登記申請の義務化とは?

 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続人が正式に名義変更する手続きのことです。この手続きが義務化され、2024年(令和6年)4月からは、3年以内にこの手続きを行わなければ、最高10万円の過料が課されることになります。

相続人申告登記制度のメリット

 この新しい制度では、相続登記の申請に比べて必要な書類が少なく、手続きが簡単です。そして、過料の心配も無くなります。

 ただし、この制度を利用しても、不動産の名義人が自動的に変わるわけではありません。不動産を売却する場合や、将来的に正式な相続登記の申請が必要になる場合があるため、自分の状況に合わせて選択する必要があります。

まとめ

 相続登記の申請義務化に伴い、相続人申告登記制度が導入されます。この制度は、相続登記の手続きをより簡単にし、過料を避けるためのものです。

 しかし、将来的に不動産を売却する場合など、正式な相続登記の申請が必要となる場合があります。

 手続に不安のある方や、どちらを選択べきかお悩みの方は、お気軽に弊所にお問い合わせください。

令和8年4月から不動産の住所・氏名の変更登記申請が義務化されます

変更登記申請の義務化 

 不動産の登記名義人の住所や氏名の変更が生じた場合、これまでその登記は任意でしたが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記申請が義務化されることになりました。

 これまでは、不動産の所有者の住所や氏名が変更された場合でも、罰則はありませんでしたが、その変更があった日から2年以内にその変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく、変更登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料が生じることがあります。

株式会社などの法人も変更登記申請の義務の対象

 株式会社、合同会社、社団法人なども、不動産の所有者である場合は変更登記申請の義務の対象となりますので、注意が必要です。なお、商業登記の商号・名称や本店・主たる事務所の変更があった場合の登記申請義務は、これまで同様、変更があった日から2週間以内に登記申請する義務があります。

すでに不動産の所有者となっている場合も対象に

 この義務は、令和8年4月1日よりも前に取得した不動産も対象となり、その場合は、令和8年4月1日から2年以内に変更登記申請をすることが求められます。

登記官による職権登記制度もはじまります

 登記官による職権登記とは、法務局の登記官が法令に基づいて一定の条件のもと、登記をする制度です。住所・氏名の変更登記申請の義務化に合わせて、登記官が職権で変更登記を申請することができるようになる予定で、そのために、不動産の登記申請書の内容も一部変更が予定されます。

 具体的には、個人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、これまでは住所と氏名を登記申請の内容としていましたが、それに加えて、氏名の読み仮名・生年月日・性別などの検索用情報を提供することが可能となります。法人が不動産の所有者となる登記の申請をする場合には、会社法人等番号が登記申請の内容となります。

 これにより、登記官が職権で、住所・氏名の変更を確認し、登記をすることができるようになり、登記手続が簡素化されることが期待されています。

登記の申請はお早めに

 令和6年4月1日から、相続登記申請義務化となりますが、令和8年から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記申請も義務化されます。

 登記の申請は、その原因があってから時間が経てば経つほど、申請に必要な書類の収集が難しくなりがちなので、早めの準備が大切です。

 変更登記の申請や、相続登記の申請に不安やお悩みがある場合は、お気軽に槐事務所までご相談ください。

相続に関する特設サイトを開設しました

 私たちは、相続手続きを数多く受託してきた司法書士法人として、この度、新たなウェブサイトを開設いたしました。このウェブサイトは、法律事務の専門家である司法書士・行政書士が、相続に関する総合的な情報提供と、お客様のニーズに合わせた個別のサポートを目的としています。

 私たちの目標は、相続手続きにおけるお客様の不安を軽減し、安心していただけるサービスを提供することです。新ウェブサイトを通じて、より多くの方々に質の高いサポートを提供できることを目指しています。

 ぜひ一度、当事務所の新ウェブサイトをご覧ください。あなたの相続に関する疑問や問題を、私たちが全力でサポートいたします。

 ウェブサイトURL:  よりそう相続サポートセンター

NPO法人シーズネットワーク様にお招きいただき相続セミナーの講師を担当いたしました

 弊所、司法書士法人槐事務所は、令和5年10月18日にNPO法人シーズネットワーク様が開催したセミナー「シーズサロン」にて、「知っておきたい!相続手続きのキホンと今からできる準備」というテーマで、専門家として講師を務めさせていただきました。

 前半のセミナーでは、相続手続きの基本的な流れや注意点、また今から備えて欲しいことについて中心的にお話ししました。後半は、参加者の皆様と共にお茶を楽しみながら、ご質問やご相談を伺う時間とし、大変有意義に過ごさせていただきました。

 この貴重な機会を提供してくださったNPO法人シーズネットワーク様に、心より感謝申し上げます。

 NPO法人シーズネットワーク様は、東京都多摩市にて、子育て支援、女性の社会参画支援、まちづくりの3つを柱として、地域の女性たちをさまざまな形で支援する活動を展開されています。このような活動に興味や関心をお持ちの方は、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ウェブサイト
https://www.seeds-tama.com/
シーズサロン「知っておきたい! 相続手続きのキホンと今からできる準備」開催報告
https://seeds-network.blogspot.com/2023/10/blog-post.html


 弊所としましては、今後も地域に密着し、法律事務の専門家としての知見を活かし、自由かつ公正な社会の形成へ寄与できればと思います。何かご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

司法書士部門の法人化のお知らせ

平素は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げます
さて 「司法書士 行政書士 槐(えんじゅ)事務所」は 令和5年8月4日に 司法書士部門の 事業形態を法人組織化し 新たな一歩を踏み出しました
これもひとえに 皆様方の温かいご支援の賜物と深く感謝申し上げます
今後は皆様のご期待に より一層お応え出来ますよう努力して参ります
何卒倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます

司法書士法人 槐事務所
代表社員 司法書士 鎌 田  紀 子
代表社員 司法書士 宮 本  普 雄

弊所から送信したメールに関しまして

 弊所から送信したメールが「迷惑メールとして削除されてしまう」「届かない」といった旨のご報告を頂いております。

 これを受け、弊所においてメールサーバーへ処置を行い対応をしたところではございますが、継続して同様の事象が生じる可能性があります。

 弊所にメールをお送り頂いてから48時間以内に返信が無い場合は、恐れ入りますが迷惑メールフォルダをご確認頂きますか、お電話やFAXでご一報を下さりますと幸甚です。

 ご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを、お詫び申し上げます。

槐事務所の株式会社設立支援

 会社を設立して事業を行うことで,税金対策や社会的信頼が得られやすくなるなど,多くのメリットがあります。その反面,事業活動を行っていく上で,税務・会計面での事務量や,法律で定められた義務が増えます。また,事業の目的によっては会社として許認可を取得する必要があるものもあります。

 その中には手続きが難しいものや,多くの時間を要するものもあり,事業活動の負担になるかも知れません。会社の設立手続きもその一つでしょうか。すでに事業をしており,日々の業務に追われている方にとっては,この会社の設立手続きが負担となる方も多いかと思います。

 弊所に会社設立をご依頼頂ければ,書類の作成や申請手続きを中心に,安心して事業に専念して頂けるよう,全力でサポートします。

 また,あなたにご用意頂く書類の中には有効期限があるものや,資本金を払込むタイミングを誤ると,会社設立手続きに支障が出る場合がありますので,弊所に設立までのスケジュール管理も,安心してお任せ頂ければと思います。

弊所での手続の流れ

会社設立の流れ

 会社設立のお問い合わせを頂きましたら,ヒアリングをもとに,無料でお見積りいたします。お見積り内容にご納得いただけましたら,本依頼を頂き,あなたの会社設立に着手いたします。

 会社設立に至るまでには,おおむね右図のような流れを辿ります。(※状況によっては,順序を変更させて頂く場合があります。)

 会社の基本事項をお決め頂ければ,その後は基本的に弊所が手続きを進めて参ります。

 また,段階に応じてその都度,ご自身で行って頂きたいことをご案内差し上げますので,ご対応頂ければと存じます。具体的には,①会社の基本事項の決定,②会社印の作成,③個人の印鑑証明書など必要書類の手配,④資本金の払込,⑤書類へのご署名ご捺印となります。

 その他,書類作成はもちろん,面倒な定款認証や法務局への登記申請などは全て弊所で代理して行い,登記完了のご報告と会社設立関係書類一式を納品させて頂きご依頼が終了となります。

会社設立 手数料0円?

 「会社設立」でグーグル検索すると,手数料格安を謳った,中には手数料0円を謳い文句にしたサイトを目にされるかと思います。税理士との顧問契約を条件にしたり,提携した印鑑業者での会社印作成を条件に,格安の料金設定をしている業者もあります。

 税理士との顧問契約が本当に必要で,その税理士と相性が合い,法務局への登記申請をご自身でやられることに支障が無ければ,手数料0円設立を選択肢の一つとして検討されても宜しいのかも知れません。

とても重要な会社の基本事項の決定

 会社の基本事項の決定については,重要なため,少し掘り下げてご説明します。

 会社の基本事項とは,会社の名前,住所,設立日,目的や資本金額,株主や役員などで,この中には定款を認証する前に決まっていなければならいものもある,会社の性質を決めるとても重要な事項です。馴染みのない方にとっては,会社を設立するにあたっての最初のハードルになるかも知れません。

 これらは,会社法という株式会社を定めている法律に従っていれば,基本的には自由に決められるため,全てご自身で決定して頂いても結構ですが,自由度が高いがため,適切な基本事項とするためには専門知識を必要とするものもあります。

 例えば,「会社の目的」は重要な項目の一つです。会社が事業をする上で,市役所や警察署の許可が必要なものもあり,許可を取るための条件を満たしていなかった場合,基本的には許可が出ないとお考え下さい。

 また,金融機関からの融資を受けにくくなる「目的」もあり,この場合は,定款を変更し,会社の変更登記が必要となりますので,それを未然に防ぐためにも,ご助言差し上げる場合があります。

 弊所では,会社の名前や住所や,ご意向が固まっている部分を軸にし,お求めに応じて弊所がご意向を伺いながらご提案を繰り返すほか,ご一緒に考えさせて頂くなど,柔軟に対応させて頂いております。

安心のアフターフォロー

 会社設立直後は,おそらくご自身で多くの事柄に対応しなければなりません。会社設立後も,弊所との顧問契約不要で,会社に関する法律相談を無料で承っております。その他,会社設立後の目的変更,増資や役員の変更など,責任を持ってフォローいたします。

 また、会社設立後の会計のアドバイスや税務関係,従業員の採用や労働保険のご相談が必要な場合は,専門の先生をご紹介いたします。なお,槐事務所では紹介料は一切頂いておりません。お見積りした費用以外は頂きませんので,安心してお申し付けください。

週末無料個別相談会を開催します

 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所にて,週末無料個別相談会を開催します。

 土地・家屋の相続・贈与などの登記問題全般や,遺言書(自筆・公正証書),遺産分割協議書,その他相続に必要な書類作成について,司法書士・行政書士がご相談にお応えします。

※登記申請書の具体的な書き方や,法務局に提出前の申請書類のチェックなどは,無料相談のため,お答えしかねますのでご了承ください。

会場

司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目3番地の10 シティハウス多摩 207

日時

令和3年3月6日()・7日()・13日()・14日()
各日4枠:①13:00~13:40 ②14:00~14:40 ③ 15:00~15:40 ④ 16:00~16:40

※各枠とも1名様の先着予約順となります。

相談員

司法書士・行政書士
鎌田紀子
司法書士・行政書士
宮本普雄

相談形式

 対面相談により実施しておりますが,電話でのご相談にも対応します。対面でのご相談をご希望される方は,新型コロナウイルス感染症防止対策として,下記の対面相談時の注意事項の徹底をお願いいたします。※換気・消毒のため,相談時間は40分以内とさせて頂きます。

対面相談時の注意事項

1 来所の際は体温を計測し,倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は相談をお控え下さい。その場合は,予約キャンセルの連絡をお願いします。
2 弊所へ入室される方は,基本的に1名(最大2名まで)とし,マスクの着用をお願いします。
3 密を避けるため,待機場所はご用意いたしかねます。お早目の来所はお控え下さい。
4 入室前に体温測定をさせていただき,37.5℃以上の発熱や,風邪症状のある方は相談を中止とし,再度予約をお願いします。
5 入室前に手指の消毒をお願いします。
6 相談中は換気のため,窓を開けたままとさせていただきます。
7 筆記用具が必要な方は,ご持参ください。

申込方法

お申込みは,電話042-319-6127 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所,予約担当 ミヤモト まで。

平日,午前9時から午後5時まで受け付けております。