カテゴリー: 遺産分割

週末無料個別相談会を開催します

 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所にて,週末無料個別相談会を開催します。

 土地・家屋の相続・贈与などの登記問題全般や,遺言書(自筆・公正証書),遺産分割協議書,その他相続に必要な書類作成について,司法書士・行政書士がご相談にお応えします。

※登記申請書の具体的な書き方や,法務局に提出前の申請書類のチェックなどは,無料相談のため,お答えしかねますのでご了承ください。

会場

司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目3番地の10 シティハウス多摩 207

日時

令和3年3月6日()・7日()・13日()・14日()
各日4枠:①13:00~13:40 ②14:00~14:40 ③ 15:00~15:40 ④ 16:00~16:40

※各枠とも1名様の先着予約順となります。

相談員

司法書士・行政書士
鎌田紀子
司法書士・行政書士
宮本普雄

相談形式

 対面相談により実施しておりますが,電話でのご相談にも対応します。対面でのご相談をご希望される方は,新型コロナウイルス感染症防止対策として,下記の対面相談時の注意事項の徹底をお願いいたします。※換気・消毒のため,相談時間は40分以内とさせて頂きます。

対面相談時の注意事項

1 来所の際は体温を計測し,倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は相談をお控え下さい。その場合は,予約キャンセルの連絡をお願いします。
2 弊所へ入室される方は,基本的に1名(最大2名まで)とし,マスクの着用をお願いします。
3 密を避けるため,待機場所はご用意いたしかねます。お早目の来所はお控え下さい。
4 入室前に体温測定をさせていただき,37.5℃以上の発熱や,風邪症状のある方は相談を中止とし,再度予約をお願いします。
5 入室前に手指の消毒をお願いします。
6 相談中は換気のため,窓を開けたままとさせていただきます。
7 筆記用具が必要な方は,ご持参ください。

申込方法

お申込みは,電話042-319-6127 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所,予約担当 ミヤモト まで。

平日,午前9時から午後5時まで受け付けております。

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、参加者全員が意思能力を持っていることが前提となります。意思能力とは、簡単にいえば、自分の権利や義務が、自分の行動でどう変化するかを判断できる能力のことです。

相続財産のリストアップをする親子のイラスト

 もっとも、認知症だからといって必ずしも意思能力がないということではありません。しかし、ご自身の意思を表現することが難しい場合や、認知症の程度が重い場合は、遺産分割協議書に署名と実印が押されていても、遺産分割協議そのものが無効と判断されることもありますので、慎重な手続きが必要となります。

 では、どのような手続きをすれば良いか、その一つを申し上げますと、認知症の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、成年後見人等を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、その方の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。

円満な遺産分割協議をした相続人のイラスト

 ただし、このような場合の多くは、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。成年後見人等は、本人の利益を守らなければならないからです。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような事態になった場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

行方不明者のイラスト

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、もし、相続人のうち1人でも、連絡を取ることができない方がいる場合などは、どうすればよいでしょうか。

 解決方法の一つを申し上げますと、行方不明の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、選任された不在者財産管理人が、その方の代わりって、遺産分割協議に参加することになります。

円満相続をした相続人のイラスト

 ただし、多くの場合で、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。不在者財産管理人は、行方不明者の方の利益を守らなければならないからです。また、遺産分割協議が完了するまでには、手続き上、相当な時間も掛かります。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。