カテゴリー: 相続

相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

いよいよ始まる相続登記の申請義務化

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、同時に相続人申告登記制度も始まります。

 相続登記の申請は、ただでさえ相続人の方にご負担を掛けがちですが、それを更に過料を伴う義務化となっては、相続人の方にとって非常に酷です。そこで、相続登記の申請よりも簡単に、相続登記申請の義務を怠ったことによる過料から免れられる制度が、この制度です。

 ここでは、この相続人申告登記制度についてご案内します。

相続登記の申請義務化のおさらい

 相続登記の申請義務化によって、自身が相続人であることと相続が開始したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請することが義務化され、これに反すると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。そして、この過料は、被相続人1名につき、不動産1筆単位で10万円以下の過料となることが予定されているようです。

 つまり、被相続人が1名で5筆の土地の相続登記の申請を怠ることで、最大で50万円の過料に処せられる恐れがあります。別な例として、お亡くなりになったご両親がお住まいだった戸建て(土地2筆、家屋1戸として)の場合は、最大で60万円の過料に処せられる恐れがあります。

負担の大きい相続登記の申請

 相続登記申請の義務を怠ったことによるペナルティから開放されるには、相続登記を申請することがまず考えられますが、戸籍の収集や、相続人全員での遺産分割協議、そして登記申請の際には、登録免許税を納付する必要があり、金銭的にもその負担は軽くありません。それを簡単に言えば、3年以内にすべて済ませないと、過料に処せられる場合があります。

 そこで、相続登記の申請が義務化する代わりに、比較的簡便な手続きで、相続登記の申請義務から逃れられる制度として、相続人申告登記制度がつくられました。

相続人申告登記の申出の特徴

 相続登記の申請と比較して、どのくらい手続きが簡単になるか、負担が減るか、相続人の方の立場から検討してみると、次のようにまとめることができます。ただし、あくまでも手続きの難易と負担の多少の比較のため、相続人申告登記の申出によって、相続登記の申請が不要となるとは言い切れませんので、ご注意ください。

相続人申告登記の申出相続登記の申請
①必要な書類の数比較的少ない比較的多い
②関与を要する相続人の人数1人相続人全員の関与が必要なことが多い
③遺産分割協議不要遺言書が無ければ必要なことが多い
④登録免許税不要(令和6年3月現在)原則必要
⑤司法書士報酬比較的安価(比較の基準)

①必要な書類の数

 相続人申告登記の申出でも、戸籍の収集は必要となりますが、通常の相続登記の申請と比較すると、ぐっと少なくなります。申出をする人が、相続人であることを示すために必要な戸籍だけを集め、住民票などを添付すれば受理されます。

 例えば、配偶者名義の土地と建物を相続した場合を例にすれば、相続登記の申請であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄抄本等が必要になります。一方、相続人申告登記の申出であれば、被相続人の死亡した際の戸籍謄本等と、相続人である配偶者の現在の戸籍謄抄本等があれば十分です。1通の戸籍で、この両方が明らかになれば、その1通の戸籍等の謄抄本で事足りることとなります。

 相続登記の申請では、戸籍謄本等ほか、遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明書、固定資産税評価証明書等、相続手続の内容に応じて必要となりますが、相続人申告登記の申出ではこれらは不要です。

②関与を要する相続人の人数と③遺産分割協議

 相続登記の申請(より正確に表せば「相続を原因とする所有権移転の登記申請」)と相続人申告登記の申出は、これらの性質の違いから、関与を要する相続人の人数が異なります。

 相続人申告登記の申出は、簡単に表現すれば、「私が登記名義人の法定相続人の1人です。」という旨を、法務局に登記してもらうための申出だからです。そのため、先述の①でもご案内しましたが、必要な戸籍もより少なくて済む、ということになります。

 そのため、遺産分割協議も当然に不要となりますが、不動産の名義人となるわけではありませんので、相続人申告登記がされただけでは、その不動産を売却したり、担保として抵当権を設定することはできません。不動産を売却する場合は、相続登記が必要です。

④登録免許税と⑤司法書士報酬

 ほとんどの場合、登記を申請する場合には、法務局に登録免許税を納付する必要があります。

 相続登記の申請の際には、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)を納付することが、原則となりますが、相続人申告登記の申出は令和6年3月現在、登録免許税の納付は不要です。

 司法書士報酬は、相続登記の申請代理と比較して、平均的に低廉な報酬設定になるのではないかと、弊所は予想しています。もっとも、司法書士報酬は自由化されているため、司法書士事務所によって報酬はマチマチとなるため、保証はし兼ねますので、あしからずご了承ください。

まとめ

 相続登記の申請義務化と同時にはじまる、相続人申告登記制度をご紹介しました。相続登記の申請と比較すると、比較的少ない負担で、相続登記の申請義務から解放されますが、相続等の申請が不要となるわけではありません。

 相続した不動産を売却するのであれば、前提として相続登記の申請が必要で、これはこれまでと変わりません。あなたの置かれた状況によって、相続登記を申請するか、相続人申告登記制度を利用するか検討する必要があるかと思います。

 複雑で繊細な相続手続きのご相談やお悩みは、弊所にお問い合わせください。

相続登記申請の義務化と相続人申告登記制度について簡単に解説

新制度がはじまります 

 2024年(令和6年)4月1日から、相続があった場合にその登記を申請することが必須になります。これは、家や土地などの不動産を相続する際に、法律で定められた期間内に登記の申請しなければならないというものです。しかし、この手続きは複雑で時間もお金もかかります。そこで新しく「相続人申告登記制度」が導入されます。これは、相続登記の手続きよりも簡単に、過料(お金のペナルティ)を避けるための制度です。

相続登記申請の義務化とは?

 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続人が正式に名義変更する手続きのことです。この手続きが義務化され、2024年(令和6年)4月からは、3年以内にこの手続きを行わなければ、最高10万円の過料が課されることになります。

相続人申告登記制度のメリット

 この新しい制度では、相続登記の申請に比べて必要な書類が少なく、手続きが簡単です。そして、過料の心配も無くなります。

 ただし、この制度を利用しても、不動産の名義人が自動的に変わるわけではありません。不動産を売却する場合や、将来的に正式な相続登記の申請が必要になる場合があるため、自分の状況に合わせて選択する必要があります。

まとめ

 相続登記の申請義務化に伴い、相続人申告登記制度が導入されます。この制度は、相続登記の手続きをより簡単にし、過料を避けるためのものです。

 しかし、将来的に不動産を売却する場合など、正式な相続登記の申請が必要となる場合があります。

 手続に不安のある方や、どちらを選択べきかお悩みの方は、お気軽に弊所にお問い合わせください。

相続に関する特設サイトを開設しました

 私たちは、相続手続きを数多く受託してきた司法書士法人として、この度、新たなウェブサイトを開設いたしました。このウェブサイトは、法律事務の専門家である司法書士・行政書士が、相続に関する総合的な情報提供と、お客様のニーズに合わせた個別のサポートを目的としています。

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NPO法人シーズネットワーク様にお招きいただき相続セミナーの講師を担当いたしました

 弊所、司法書士法人槐事務所は、令和5年10月18日にNPO法人シーズネットワーク様が開催したセミナー「シーズサロン」にて、「知っておきたい!相続手続きのキホンと今からできる準備」というテーマで、専門家として講師を務めさせていただきました。

 前半のセミナーでは、相続手続きの基本的な流れや注意点、また今から備えて欲しいことについて中心的にお話ししました。後半は、参加者の皆様と共にお茶を楽しみながら、ご質問やご相談を伺う時間とし、大変有意義に過ごさせていただきました。

 この貴重な機会を提供してくださったNPO法人シーズネットワーク様に、心より感謝申し上げます。

 NPO法人シーズネットワーク様は、東京都多摩市にて、子育て支援、女性の社会参画支援、まちづくりの3つを柱として、地域の女性たちをさまざまな形で支援する活動を展開されています。このような活動に興味や関心をお持ちの方は、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

ウェブサイト
https://www.seeds-tama.com/
シーズサロン「知っておきたい! 相続手続きのキホンと今からできる準備」開催報告
https://seeds-network.blogspot.com/2023/10/blog-post.html


 弊所としましては、今後も地域に密着し、法律事務の専門家としての知見を活かし、自由かつ公正な社会の形成へ寄与できればと思います。何かご相談やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

週末無料個別相談会を開催します

 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所にて,週末無料個別相談会を開催します。

 土地・家屋の相続・贈与などの登記問題全般や,遺言書(自筆・公正証書),遺産分割協議書,その他相続に必要な書類作成について,司法書士・行政書士がご相談にお応えします。

※登記申請書の具体的な書き方や,法務局に提出前の申請書類のチェックなどは,無料相談のため,お答えしかねますのでご了承ください。

会場

司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目3番地の10 シティハウス多摩 207

日時

令和3年3月6日()・7日()・13日()・14日()
各日4枠:①13:00~13:40 ②14:00~14:40 ③ 15:00~15:40 ④ 16:00~16:40

※各枠とも1名様の先着予約順となります。

相談員

司法書士・行政書士
鎌田紀子
司法書士・行政書士
宮本普雄

相談形式

 対面相談により実施しておりますが,電話でのご相談にも対応します。対面でのご相談をご希望される方は,新型コロナウイルス感染症防止対策として,下記の対面相談時の注意事項の徹底をお願いいたします。※換気・消毒のため,相談時間は40分以内とさせて頂きます。

対面相談時の注意事項

1 来所の際は体温を計測し,倦怠感があるなど体調がすぐれない場合は相談をお控え下さい。その場合は,予約キャンセルの連絡をお願いします。
2 弊所へ入室される方は,基本的に1名(最大2名まで)とし,マスクの着用をお願いします。
3 密を避けるため,待機場所はご用意いたしかねます。お早目の来所はお控え下さい。
4 入室前に体温測定をさせていただき,37.5℃以上の発熱や,風邪症状のある方は相談を中止とし,再度予約をお願いします。
5 入室前に手指の消毒をお願いします。
6 相談中は換気のため,窓を開けたままとさせていただきます。
7 筆記用具が必要な方は,ご持参ください。

申込方法

お申込みは,電話042-319-6127 司法書士・行政書士 槐(えんじゅ) 事務所,予約担当 ミヤモト まで。

平日,午前9時から午後5時まで受け付けております。

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、参加者全員が意思能力を持っていることが前提となります。意思能力とは、簡単にいえば、自分の権利や義務が、自分の行動でどう変化するかを判断できる能力のことです。

相続財産のリストアップをする親子のイラスト

 もっとも、認知症だからといって必ずしも意思能力がないということではありません。しかし、ご自身の意思を表現することが難しい場合や、認知症の程度が重い場合は、遺産分割協議書に署名と実印が押されていても、遺産分割協議そのものが無効と判断されることもありますので、慎重な手続きが必要となります。

 では、どのような手続きをすれば良いか、その一つを申し上げますと、認知症の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、成年後見人等を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、その方の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。

円満な遺産分割協議をした相続人のイラスト

 ただし、このような場合の多くは、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。成年後見人等は、本人の利益を守らなければならないからです。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような事態になった場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。

連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができない

 おおよそ人がお亡くなりになられますと、その瞬間に、その方がお持ちになっていた財産を、原則としてその相続人の方が、法律で定められた割合で相続することとなります。これを、法定相続といいます。誰が相続人になるか、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのか、法律で定められています。ただし、これは「原則」です。つまり、一定の要件を満たすことで、この原則とは異なる割合で、誰が財産を相続するのかを決めることができます。

 その一つの方法が、遺産分割協議です。遺産分割協議とは、簡単に言えば、相続人全員で、誰がどのくらいの財産を相続するか話し合うことです。この相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議が無事に整いますと、お亡くなりになられた方の財産を、法律で定められた割合とは異なる割合で、相続する手続きができるということです。

行方不明者のイラスト

 さて、遺産分割協議をする場合は、相続人全員の参加が必要といいましたが、もし、相続人のうち1人でも、連絡を取ることができない方がいる場合などは、どうすればよいでしょうか。

 解決方法の一つを申し上げますと、行方不明の方に代わって、遺産分割協議に参加してくれる代理人を、家庭裁判所に選任してもらうことが考えられます。

 具体的には、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続き(申立)を行う必要があります。そして、選任された不在者財産管理人が、その方の代わりって、遺産分割協議に参加することになります。

円満相続をした相続人のイラスト

 ただし、多くの場合で、全くの自由に遺産分割協議をすることはできないかも知れません。不在者財産管理人は、行方不明者の方の利益を守らなければならないからです。また、遺産分割協議が完了するまでには、手続き上、相当な時間も掛かります。

 このような事態にならないためにも、お早めに相続手続きをされることを、お勧めいたします。

 そして、このような場合でも、弊所では、これらの申立についてのご相談をお受けしております。また、申立書類の作成を行うことができますので、槐(えんじゅ)事務所までお気軽にご相談いただければと思います。