相続した不動産の抵当権抹消、多摩の司法書士がワンストップで解決
事案の概要

この度ご相談いただいたのは、「住宅ローン完済後に必要な抵当権の抹消手続きをして欲しい」という内容でした。
しかし、詳しくお話を伺うと、不動産の名義が亡くなられたお子様のままであることが分かりました。抵当権を抹消するには、まず不動産の名義を相続人であるご依頼者様に変更する「相続登記」を完了させる必要がありました。
当事務所のサポート内容
当初は抵当権抹消登記のみをご希望でしたが、ヒアリングを通して、その前提となる相続登記が未了であることを確認いたしました。
そこで当事務所から、抵当権抹消手続きと併せて相続登記も必要であることをご説明し、ワンストップでサポートさせていただくことをご提案しました。
戸籍謄本などの必要書類はご依頼者様ご自身でスムーズにご準備いただけたため、当事務所ではその後の以下の手続きを担当いたしました。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請
- 抵当権抹消登記の申請
複雑になりがちな手続きをまとめてお任せいただくことで、ご依頼者様のご負担を最小限に抑え、無事にすべての手続きを完了することができました。
依頼者の声

弊所からのコメント
この度は、数ある司法書士事務所の中から当事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。また、アンケートへのご協力にも心より感謝申し上げます。
抵当権抹消というご相談の裏にある、相続登記という根本的な課題から解決に導くことができ、私どもも大変嬉しく思います。当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況に合わせた最適な手続きをご提案することを常に心がけております。
また、「多摩センターに近い」というアクセスの良さも、当事務所をお選びいただくきっかけになったと伺い、光栄です。
担当者が女性である点も、安心してお話しいただけた一因であれば何よりです。専門家と話す際は緊張される方もいらっしゃいますが、どのようなことでもリラックスしてお話しいただけるような雰囲気作りを大切にしております。
不動産や相続に関するお悩みは、またいつでもお気軽にご相談ください。
担当司法書士 鎌田紀子
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