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会社の登記、「株主総会」って本当に必要? 面倒を避けて正しく進める方法

会社を経営していると、法務局での「登記」申請が必要な場面があります。この登記手続きを進める上で、株主が身内だけの会社や、自分一人しかいない会社の場合などに、手間を省きつつ法的に問題なく進められる「みなし決議」という便利な方法を解説します。

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つぐなびに掲載されました

弊社が、船井総合研究所主催の相続サイト「つぐなび」に掲載されましたので、ご紹介いたします。 掲載ウェブサイトURL:  司法書士法人槐事務所(東京都多摩市/相続) | つぐなび

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東京公共嘱託登記司法書士協会-令和6年度第1回研修会に講師として登壇しました

弊所代表司法書士の宮本普雄が、日司連ホールにおいて、「長期相続登記等未了土地解消作業に寄与する公嘱協会」というテーマの研修で、所有者不明土地問題を解消するための作業の実際と、成果を利用した相続登記の申請について、講師として解説しました。

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令和6年度第1回東京司法書士会多摩支部セミナーに研修講師として登壇しました

弊所代表司法書士の宮本が、2024年8月23日、パルテノン多摩にて、「これだけは気をつけたい!旧民法の相続と戸籍の知識」を主題とした研修の講師として、相続人調査で重要で司法書士が見落としがちなポイントを事例と共に解説しました。

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相続登記の申請義務化と相続人申告登記制度

令和6年4月1日から義務化され、相続人は登記申請をしなければ最大10万円の過料が課されるおそれがあります。同時に相続人申告登記制度がはじまり、不動産の相続人の負担を軽減するため簡素な手続きが特徴です。この相続人申告登記制度を解説します。

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【令和8年4月】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!怠ると過料も。手続きはお早めに!

不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が、令和8年4月1日から義務化され、変更があった日から2年以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。令和8年4月1日より前に変更があった場合は令和8年4月1日から2年以内に変更登記が必要です。

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相続に関する特設サイトを開設しました

相続に関する総合的な情報提供と、お客様のニーズに合わせた個別のサポートを目的とした、「よりそう相続サポートセンター」を開設しました。ぜひ一度、新ウェブサイトをご覧ください。あなたの相続に関する疑問や問題を、私たちが全力でサポートいたします。

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NPO法人シーズネットワーク様にお招きいただき相続セミナーの講師を担当いたしました

NPO法人シーズネットワーク様が開催したセミナー「シーズサロン」にて、「知っておきたい!相続手続きのキホンと今からできる準備」というテーマで、相続手続きの基本や注意点と、今から備えて欲しいことについて講師としてお話ししました。

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適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

 2023年10月1日以降に開始が予定されているインボイス制度に関して、当社は適格請求書発行事業者の登録が完了しておりますのでお知らせいたします。 登録番号:T2012405004886

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司法書士部門の法人化のお知らせ

「司法書士 行政書士 槐(えんじゅ)事務所」は、令和5年8月4日に、司法書士部門の事業形態を法人組織化し、新たな一歩を踏み出しました。皆様のご支援に深く感謝し、今後もサービス向上に努めてまいります。引き続きのご支援をお願い申し上げます。

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