住民票が取れない!?住所変更・相続登記で困った時の解決策を司法書士が解説

相談する男女のイラスト

 住所変更登記や相続登記をしようとした時、「必要な住民票(除票や戸籍の附票も含む)が役所で発行できない」と言われて、手続きを諦めてしまったことはありませんか?

 登記簿に記載されている「住所」と現在の「住所」、または「戸籍」とを繋げるための証明書(住民票など)が、役所の保管期間経過により廃棄されてしまっていることが原因です。

 しかし、ご安心ください。住民票がなくても、手続きを進められる方法はあります。ただし、これらの手続きの最終的なポイントは一つです。

「登記官が、提出された書類によって、同一人物だと納得できるか」

この点を踏まえ、住民票がなくても登記を進めるための3つの解決策をご紹介します。

結論:住民票がなくても登記を進めるための3つの解決策

 住民票が取得できない場合、以下の3つの方法のいずれかで、登記名義人(亡くなった方)と申請者(または現在の所有者)が「同一人物である」と法務局に証明します。これらの書類を組み合わせることで、登記官を納得させ、手続きを進めます。

  1. 「登記済証」または「登記識別情報」を添付する
  2. 「上申書」を提出する
  3. 「不在籍証明書」と「不在住証明書」を添付する

1. 登記済証(権利証)または登記識別情報を添付する

 これが最もシンプルで、法務局が同一人物だと判断しやすい方法です。

なぜ解決できるのか?(登記官を納得させやすい理由)

書類を見る男性のイラスト

 不動産登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報通知は、その不動産の所有者本人しか持っていない非常に重要な書類です。

 この書類を添付できるということは、申請人(登記をする人)が、登記簿上の名義人本人である可能性が極めて高いと登記官が判断し、納得できるため、特別な証明書がなくても手続きが進むケースが多くなります。

2. 上申書を提出する

 登記名義人または相続人全員で「上申書(じょうしんしょ)」を提出する方法です。

なぜ解決できるのか?(登記官を納得させるために)

 上申書とは、登記に必要な書類が添付できない理由(住民票が廃棄されているなど)を具体的に説明し、「登記簿上の名義人と申請人は間違いなく同一人物である」ことを法務局に対して主張する書面です。

 相続登記の場合は、相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付することで、その主張に信憑性があることを証明します。登記官がこの内容を信用できると判断し、納得すれば、手続きを進めることができます。

3. 不在籍証明書と不在住証明書を添付する

 手間はかかりますが、相続登記などで有効な証明方法です。

なぜ住民票が必要なのでしょうか?(基本の確認)

 不動産の登記は「氏名」と「住所」で所有者を特定しています。これらの住民記録は一定期間で廃棄されてしまうため、証明ができなくなることがあります。

「不在籍・不在住証明書」でどう証明するのか?

市役所を訪れる男性のイラスト

 住民票のような積極的な証明ができない代わりに、消極的な証明を行います。

  • 不在籍証明書:「本籍地」に、同姓同名の人が現在存在しないことを証明します。
  • 不在住証明書:「住所地」に、同姓同名の人が現在存在しないことを証明します。

 これらを添付することで、「登記簿上の名義人」と「別人(同姓同名)」とを区別し、「この人は同姓同名の別人ではない」と登記官に判断してもらうことで、最終的に納得してもらい、手続きを進めます。

証明書の取得方法

  • どこで取れる?:市区町村役場の窓口で取得できます。
  • 費用は?:自治体によって異なりますが、1通300円程度です。

困った時は多摩市の司法書士法人槐事務所にご相談ください

安堵する相談者のイラスト

 住民票が取得できないケースは特殊で、どの書類を組み合わせるか、上申書の内容をどうするかなど、法務局(登記官)が納得するための論理的な組み立てと、適切な書類の選定が求められます。

 「住民票がないから手続きができない」と諦める必要はありません。

 多摩市に根ざした司法書士法人槐事務所(えんじゅうじむしょ)では、このような複雑な住所変更や相続登記について、登記官が納得できる書類を整備し、多数の解決実績がございます。

 ご自身で対応が難しいと感じられたら、「登記官を納得させるプロ」である私たちにお気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案いたします。

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