遺言

依頼者の声
依頼者の声:自筆証書遺言による不動産・預貯金の相続手続き

故人が遺した自筆証書遺言が見つかったものの、遺言執行者の指定がありませんでした。家庭裁判所での遺言書検認手続きに司法書士が同行し、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約・分配まで、相続に関する一連の手続きを代行いたしました。

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お役立ち情報
【知っておきたい】親御さんの認知症と実家の名義変更

親御さんが認知症と診断された、またはその兆候が見られる場合、不動産の売却や名義変更の手続きは非常に難しくなる可能性があります。 しかし、適切な時期に正しい対策を講じれば、将来のトラブルを防ぎ、ご家族の希望に沿った資産管理が可能になります。

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