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弊所の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応に関しまして

 令和2年4月7日、本邦政府より、緊急事態宣言が発せられ、同月8日午前0時よりその効力が発生しました。

 弊所は司法書士業務の公益的側面を重視し、当該宣言発令下でも、平常通りの業務対応をさせて頂いております。

 弊所では、本邦で新型コロナウイルス感染者が確認された時期から、所員からお客様への感染があってはならないことと考え、感染予防を徹底してまいりました。

 具体的には、自覚症状の無きまま感染している可能性を想定し、うがい及び手洗いの徹底、マスクの着用並びに執務開始前の検温等の実施でございます。当然のことながら、これらは今後も継続いたします。

 更にこの度の宣言を受け、前述の感染予防に加え、可能な限り公共交通機関の利用を避け、自家用車での移動を心掛けて参ります。

 ご相談者様やご依頼人様の皆様におかれましても、現状を乗り切るため、ご理解とご協力を賜れますと幸いです。

令和2年4月8日    
司法書士 鎌田紀子
司法書士 宮本普雄