法人
【令和8年4月】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!怠ると過料も。手続きはお早めに!
2025年11月13日
不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が、令和8年4月1日から義務化され、変更があった日から2年以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。令和8年4月1日より前に変更があった場合は令和8年4月1日から2年以内に変更登記が必要です。
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不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が、令和8年4月1日から義務化され、変更があった日から2年以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。令和8年4月1日より前に変更があった場合は令和8年4月1日から2年以内に変更登記が必要です。