【令和8年義務化】お忘れなく!不動産の名義変更、住所・氏名が変わったら登記を~多摩市の司法書士が解説~

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 「結婚して姓が変わった」「引っ越しで住所が変わった」 人生の節目で住所や氏名が変わることは、どなたにも起こりうることです。

 もし、あなたが不動産(土地や建物)をお持ちの場合、法務局に届け出ているご自身の住所や氏名も変更する手続きが必要になることをご存知でしょうか?これは「登記名義人の住所・氏名変更登記」と呼ばれる手続きです。

 「不動産の名義変更」と聞くと、相続、売買、贈与などで所有者が変わる「所有権移転登記」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、今回ご説明するのは、あくまで不動産の所有者自身は変わらず、その方の住所や氏名のみが変更になった場合に必要な手続きです。

意外と見落としがち?でも大切な住所・氏名変更登記

 これまでは、不動産を売却する時や、住宅ローンを借り換える時、あるいは住宅ローンを完済して抵当権を抹消する時など、他の登記手続きを行う際に、現住所や現在の氏名に経効する必要があることから、住所・氏名変更登記を申請するケースが一般的でした。もちろん、単独でこの登記を申請することも可能です。

 しかし、この状況が大きく変わります。令和8年からは、この登記名義人の住所・氏名変更登記が義務化される予定です。つまり、これからは「いつかでいいや」と後回しにできなくなるのです。

司法書士法人 槐(えんじゅ)事務所のこだわり:正確な登記で未来の安心を

 私たち司法書士法人槐事務所は、多摩市に根ざし、皆様の大切な不動産権利を守るお手伝いをさせていただいております。特に、住所・氏名の表記については、将来の不測の事態を未然に防ぐため、細心の注意を払っています。

こだわり①:住所表記 – 多摩市でよく見る「方書」を正確に

 例えば、多摩市の団地などでよく見られる住所表記に、このようなものがあります。

東京都多摩市鶴牧一丁目3番地 10-207
(※これは弊所の住所を元にした架空の住所です)

 この「10-207」の部分を「方書(かたがき)」と呼びます。マンション名や部屋番号などがこれにあたります。 一方で、都心部でよく見られる住居表示された住所、例えば「東京都多摩市鶴牧一丁目3番10-207号」とは、登記上の扱いや記載方法が異なる場合があります。

 現在の不動産登記制度では、登記簿上の住所に空白(スペース)を入れることができません。そのため、上記のような「東京都多摩市鶴牧一丁目3番地 10-207」という住民票の記載通りにそのまま登記申請を行うと、登記簿には「東京都多摩市鶴牧一丁目3番地10-207」と、地番と方書の間のスペースが詰まった形で記録されてしまいます。

 これでは、住民票の記載と登記簿の記載が微妙に異なってしまいます。そこで当事務所では、より正確な表記に近づけるため、地番と方書の間に読点「、」を入れ、

「東京都多摩市鶴牧一丁目3番地、10-207」

 として登記申請を行う工夫をしています。 ちなみに、住民票などで見られる住所と方書の間の全角スペースは、総務省が定める公的な資料で示されています。私たちはこのような細部にも目を配り、適切な登記手続きを心がけています。

こだわり②:氏名の漢字 – 「俗字」や「旧字」も丁寧に確認

 お名前の漢字についても、細心の注意が必要です。 住民票や戸籍に記載されている漢字が、いわゆる「俗字」や「旧字」である場合、登記簿にそのまま記録できるとは限りません。

 例えば、「さいとう」さんの「さい」。 一口に「さい」と言っても、「斉」「斎」「齋」「齊」など、様々な漢字があります。

  • 「﨑」と「崎」:住民票では「﨑」と記載されていても、登記簿では「崎」として登記申請することができ、問題なく登記されます。これは、「﨑」が「崎」の俗字として扱われ、正字である「崎」に引き直して登記できるためです。しかし、当事務所では、お客様の戸籍や住民票を拝見し、適切な漢字で登記申請を行います。
  • 「斉」と「斎」:一方で、「斉藤太郎」さんと「斎藤太郎」さんは、別人として扱われます。「斉」と「斎」は、別の漢字として取り扱われるためです。もし、誤って申請してしまうと、法務局から訂正の連絡(補正)が来てしまい、手続きが滞ってしまいます。

間違い探し

斉の仲間(住基統一文字)
「斉」
「斉」の俗字
「齊」
「齊」の俗字
斎の仲間(住基統一文字)
斎
斎の俗字
斎の俗字
斎の俗字
斎の俗字
斎の俗字
斎の俗字

 また、近年、戸籍や住民票はコンピュータで管理されるようになり、「住基統一文字」という文字セットで氏名が記載されています。しかし、登記簿で使われる漢字のセット「登記統一文字」とは、必ずしも完全に一致していません。つまり、戸籍や住民票で使える漢字の全てが、そのまま登記簿で使えるわけではないのです。

なぜ、私たちはそこまで「表記」にこだわるのか?

 住所や氏名の表記にここまで気を遣うのは、単なる自己満足ではありません。 それは、将来起こりうるかもしれない様々な登記申請や法的手続きが、滞りなくスムーズに進むようにするためです。

 例えば、将来その不動産を売却する、あるいは相続が発生するといった場面で、登記簿の記載と現在の住民票や戸籍の記載が異なっていると、余計な手間や時間、場合によっては追加の費用がかかってしまう可能性があります。

 一見すると単純に見えるかもしれないこの住所・氏名変更登記ですが、その正確性が将来の権利関係に影響を及ぼす重要な手続きです。もしかすると、他の業務に比べて軽視されたり、細部までの確認が十分に行き届かなかったりするケースも無いとは言えません。

 しかし、私たち司法書士法人槐事務所では、どのような登記手続きであっても一切妥協することなく、お客様の大切な権利を正確に登記簿に反映させることを何よりも重視しています。この「こだわり」こそが、お客様の未来の安心を守るための、私たちの責任であり使命だと考えています。

 お客様の大切な財産である不動産の権利を正確に公示し、未来の取引の安全を守るという使命があります。そのための「こだわり」だとご理解いただければ幸いです。

ご依頼いただいた場合の手続きの流れ

 では、実際に槐司法書士事務所に住所・氏名変更登記をご依頼いただいた場合、どのような流れで手続きが進むのか、簡単にご説明します。

お問い合わせ・ご相談
 まずはお電話、メール、または当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。現在の状況やご不明な点などをお伺いします。
相談中のイラスト
必要書類のご案内・お見積り
 ご相談内容に基づき、登記手続きに必要な書類(例:住民票、戸籍謄本、登記事項証明書など)をご案内し、手続きにかかる費用のお見積りを提示いたします。もちろん、お見積り内容にご不明な点があれば、丁寧にご説明します。
書類のご準備・お預かり
 お客様にご準備いただく書類が揃いましたら、当事務所へご持参いただくか、郵送にてお送りいただきます。
委任状へのご署名・ご捺印
 当事務所がお客様に代わって登記申請を行うために必要な「委任状」を作成いたしますので、内容をご確認の上、ご署名とご捺印をお願いいたします。
登記申請手続き
 お預かりした書類と委任状に基づき、槐司法書士事務所が管轄の法務局へ登記申請手続きを行います。申請はオンラインまたは書面にて行います。
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登記完了・書類のお渡し
 法務局での審査が完了し、登記が無事終わりましたら、登記完了の旨をご連絡いたします。その後、新しい情報が記載された登記事項証明書(登記簿謄本)や、登記識別情報通知(権利証に代わるものです。住所・氏名変更登記では原則発行されませんが、他の登記と同時に行う場合は関連します)など、関係書類一式をお客様にお渡しいたします。
書類を渡す女性

 このように、ご依頼いただければ、煩雑な手続きの多くを専門家である司法書士にお任せいただけます。お客様には、必要書類のご準備と委任状へのご署名・ご捺印など、最小限のご負担で手続きを進めていただくことが可能です。

まとめ:住所・氏名の変更登記、お気軽にご相談ください

 不動産の住所・氏名変更登記は、普段あまり意識することのない手続きかもしれません。しかし、令和8年からの義務化を控え、その重要性はますます高まっています。

 「自分の場合はどうなんだろう?」「手続きが面倒だな」と感じたら、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。槐司法書士事務所では、多摩市にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な手続きをご提案させていただきます。

 まずはお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00

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