
「会社の役員が変わったけれど、手続きがよくわからない…」
「忙しくて、つい役員変更の手続きを後回しにしてしまっている…」
会社の役員変更は、一見すると簡単なようで、実は多くの落とし穴がある手続きです。ご自身で対応しようとして、かえって時間と手間がかかってしまうケースも少なくありません。
この記事では、会社の役員変更手続きの基本的なポイントと、司法書士に依頼するメリット、そして私たち槐(えんじゅ)事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れを、分かりやすくご説明します。
目次
役員変更登記申請、けっこう複雑です

会社の役員変更と一口に言っても、その手続きは会社の状況によって大きく変わってきます。
添付書類は会社の設計図「定款」と「取締役会」「監査役」の有無などで変わります
たとえば、代表取締役を選ぶ際、株主総会で決めるのか、取締役会で決めるのか、あるいは取締役同士の話し合い(互選)で決めるのか。これは、会社の根本規則である定款の記載内容や、取締役会を設置しているかどうかによって異なります。
そして、どの方法で代表取締役を選んだかによって、登記申請の際に必要となる書類も変わってきます。例えば、
- 定款
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 取締役の互選書
などが必要で、会社の構成によって適切に申請書に添付する必要があります。
議事録への押印や役員の状況でも添付書類が変わります
さらに、作成した議事録に会社の代表印が押されているかどうか、また、役員が再任(重任)するのか、新しく就任するのかによっても、
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
といった追加の書類が必要になるかどうかが変わってきます。また、取締役会のない会社で、新たに取締役を選任する場合は、その取締役の印鑑証明書が必要になります。
役員の任期も、正しく計算が必要です
役員には任期があります。特に取締役会を設置していない会社の場合、役員の任期は最長で10年まで伸長できますが、これも定款でどのように定めているかを確認する必要があります。任期満了に伴う変更登記も忘れずに行わなければなりません。
うっかり登記を忘れると…「過料」のリスクも
役員の変更があったにもかかわらず、法律で定められた期間内に登記申請を怠ると、「登記懈怠(とうきけたい)」として、代表者個人に対して過料(かりょう)という制裁金(スピード違反の反則金のようなもの)が科される可能性があります。
「忙しかったから」「知らなかったから」では済まされない場合もあるため、注意が必要です。
【要注意!】辞任・退任登記ができないケースとは?
役員が辞任したい、あるいは任期が満了したのに、後任の役員がいないために登記ができない、というケースがあります。これは「権利義務取締役・監査役」と呼ばれ、法律上、後任者が就任するまではその職務を行う義務があるとされています。
このような場合、単に辞任届を出すだけでは登記ができず、会社の機関設計(取締役会や監査役設置の規定を廃止するなど)の変更も併せて必要になることがあります。
槐事務所にお任せください!安心の役員変更手続き
ここまで読んで、「なんだか複雑そう…」「自分だけで対応するのは不安…」と感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たち槐事務所は、多摩市を拠点に、これまで多くの会社の役員変更手続きをサポートしてまいりました。専門家である司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 正確な書類作成とスムーズな申請: 貴社の状況を丁寧にヒアリングし、必要な書類を正確に判断・作成。法務局への申請も代行いたします。
- 時間と手間の削減: 面倒な書類作成や法務局とのやりとりなど、お客様の手間を大幅に削減します。
槐事務所の役員変更手続きの流れ
槐事務所にご依頼いただいた場合、以下のような流れで手続きを進めさせていただきます。
- ①ヒアリング
- まずは、お客様の会社の状況や変更内容について詳しくお伺いします。

- ②定款、登記事項証明書、株主名簿などの確認
- 会社の定款、登記事項証明書(登記簿謄本)、株主名簿など、手続きに必要な書類をお預かりし、内容を確認させていただきます。
- ③ヒアリングに基づいた書類の作成と必要書類のご案内
- ヒアリング内容と確認資料に基づき、登記申請に必要な書類(議事録、就任承諾書など)を作成し、お客様にご準備いただく書類(印鑑証明書など)をご案内いたします。

- ④書類への調印と必要書類の受領
- 作成した書類の内容をご確認いただき、署名・捺印していただきます。併せて、お客様にご準備いただいた必要書類をお預かりします。
- ⑤登記申請
- 槐事務所が責任をもって、管轄の法務局へ登記申請を行います。

- ⑥納品
- 登記が完了しましたら、新しい登記事項証明書(登記簿謄本)などの完了書類をお客様にお渡しいたします。
役員変更でお困りの際は、お気軽にご相談ください
会社の役員変更は、会社の運営において非常に重要な手続きです。少しでもご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に槐事務所までご相談ください。初回のご相談は無料です。お客様の状況に合わせて、最適なサポートをご提案させていただきます。
初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 平日 9:00-18:00
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