遺言書作成をお手伝いします

 遺言とは,ご自身が,相続人の方などに最後の想いを伝える意思の表示です。ご自身がお持ちであった財産のあり方を,死後に相続人の方などに伝えることができます。

遺言書

 遺言書は,法律が定める方式に則ってさえいれば,難しい手続きをせずに,どなたでも,ボールペン,紙そして印鑑さえあればお作りになれます。

 しかし,残念ながら,法律の定める方式に則っていなかったために,遺言書そのものの効力が認められなかったり,遺言の内容が法的に不適当であったために,遺言を実現できなかったり,相続人の方の間でトラブルになる,といった事態も現実に起こっています。

 そこで,依頼者様のご希望を法的に確かなものとするために,弊所があなたの遺言書の作成をお手伝いします。

遺言の方式

遺言の方式の比較

 遺言書の方式には様々ありますが,法的な効力には違いがありません。では方式の違いとその意義は何かといえば,一つには遺言の効力が生じた際,つまりあなたが亡くなった後の手続きに違いがあります。

 例えば,自筆証書遺言遺言の場合は,遺言にもとづく手続きをする前に,相続人は家庭裁判所に検認の手続きを申立て,家庭裁判所の裁判官によって,あなたが書いた遺言で間違いがないか,確認をしてもらわなければなりません。

 一方で,遺言書保管制度を利用した場合や,公正証書遺言による場合は,検認手続きは不要ですが,それぞれの手続きと手数料が必要になります。

 それぞれのメリットとデメリットはありますが,遺言書作成の際の手続きが簡単でお手間が少ないほど,相続人のお手間が増える傾向にあるとも言えます。

 なお,弊所の経験則ではありますが,相続時のトラブルは公正証書遺言による場合は少ない傾向にあるため,相続開始後のトラブルが予見される場合は,公正証書遺言をお勧めします。

手続きの流れ

 あなたの遺言書の作成を,次のような流れでお手伝いします。ご依頼内容によっては,適切に対応させて頂くために,順番を変更させて頂いたり,同時並行で進めさせて頂く場合があります。

遺言書作成の流れの説明図
手続の流れ

 ご都合に合わせて,郵送でのご対応,出張によるご対応もさせて頂きますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

①ご面談

相談中のイラスト

 司法書士・行政書士が,あなたのご意向を詳しくお伺いします。司法書士・行政書士は,課せられている守秘義務を厳守しておりますので,安心してご意向をお話しください。また,どんな些細なことでも,お気軽にご質問ください。

 お話を詳しくお伺いした上で,どの遺言の方式がお勧めかご提案させて頂くほか,あなたのご意向の中から対策すべき事を見つけ出し,必要に応じたご提案をさせて頂きます。

 相続税対策が必要な場合など,税理士の先生をご紹介させて頂く場合があります。紹介料等は一切頂いておりませんので,ご安心ください。(ご紹介先での報酬等は別途発生します。)

②推定相続人の調査

家系図のイラスト

 あなたの相続人になる可能性のある方を,戸籍謄本を収集して調査します。この調査は必須ではございません。

 しかし,相続人の判断は,法律の知識が充分でないと難しい場合があり,もしかすると,あなたの相続人となる方を,あなたは誤解しているかも知れません。

 また,一定の法定相続人に一定の財産を留めなければならい「遺留分」への対応や,遺言で財産を与えようとした方が,あなたより先にお亡くなりになる場合,係る財産は法定相続分で相続される,といったこともあります。

 戸籍収集のための費用が生じてしましますが,あなたの「想定外」に備えるためにも,お勧めしたい手続です。なお,収集した戸籍謄本は,あなたがお亡くなりになられた後,相続人の方などが,相続手続等で再利用することができます。

③財産の調査と財産目録作成

財産のイラスト

 あなたの財産を一覧表にしたものが財産目録です。預貯金通帳や自動車の車検証などの資料をもとにして,曖昧さのない明確な財産目録を作成します。

 また,ご依頼頂ければ,どこかにはあるけれど具体的にどこにあるのかが分からない・・・そんな不動産がある場合でも,調査して財産目録に記載することも可能です。

 自筆証書遺言は原則として手書きですが,法改正で財産目録については印字したものでも良いことになりましたので,これを使用することでその分のお手間が軽減されます。また,明確で曖昧さのない財産目録を作成することで,あなたの遺産の引継ぎ作業のトラブルを防ぎ,手続きをスムーズにさせます。

④遺言書の原稿のご提案と修正

 あなたのご意向を踏まえた遺言書の原稿を作成し,ご提案させて頂きます。その原稿で宜しければ,決定稿として次の手続きへと進みます。

 もし,ご納得頂けなかった場合,ご遠慮なくお申し付けください。最も大切なのは,あなたの納得です。再度ご意向を伺って,あなたに納得して頂ける原稿を再作成します。また,当初のご意向の通りの原稿でも,実際に文章としてみてみると違和感を感じたり,原稿のご提案に至るまでに心変わりするといったこともあるかも知れません。

 繰り返しになってしまいますが,大切なのは,あなたの心からの納得だと考えております。原稿再作成の追加費用は頂きませんのでご安心ください。

 以下,自筆証書遺言作成の場合と遺言書保管制度を利用する場合,遺言公正証書作成の場合で手続きが変わって参ります。遺言公正証書作成の場合,基本的には遺言の原稿を書き写す作業がございません。

⑤-(1) 自筆証書遺言書作成

遺言書を書く男性のイラスト

 弊所が作成した原稿をもとに,実際に自筆証書遺言として書き写して頂きます。また,財産目録については,ご署名とご捺印をして頂きます。さらに,書き写して頂いた遺言書を,弊所が念入りにチェックし,誤字脱字が無いか,自筆証書遺言の方式に従っているか,確認いたします。

 弊所のチェックの結果,問題が無ければ,遺言書をご自身で保管して頂き,手続きは終了となります。

 遺言書の保管に不安のある方や,自信の無い方には,遺言書保管制度のご利用や,遺言公正証書作成をお勧めいたします。

⑤-(2) 遺言書保管手続

法務局のイラスト

 遺言書保管制度は,あなたの自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。

 この手続きは,現在の制度では本人が法務局に出向いて保管の申請をする必要があり,代理人によって申請することが出来ません。また,保管の申請は事前予約制となっていて,気が向いたときに法務局に出向いて申請するといったことはできません。

 弊所では,遺言書保管の申請書の作成はもちろん,法務局への遺言書保管手続きの日程の調整と予約や,手続き当日,法務局へ同行して,保管の申請をお手伝いします。

⑥遺言公正証書作成

遺言公正証書のイラスト

 公証人に遺言公正証書を作成してもらう手続きです。

 弊所が,公証人に,遺言書の文案,戸籍謄本,印鑑証明書など必要書類一式を提出し,遺言公正証書作成のための打合せや,日程調整などの段取りを行います。基本的には公証役場という公証人の事務所に出向いて頂きますが,あなたのご都合に合わせて,公証人に出張してもらうことも可能です。

 公正証書作成の当日,公証人が遺言書の内容をあなたに確認し,遺言公正証書が作成されます。その際,証人2名の立会が必要となりますが,ご依頼頂ければ弊所の司法書士・行政書士が,証人として立ち会います。

 遺言公正証書はその場で作成され,公証人への手数料を清算と共に,お手渡しされます。

アフターフォロー

 遺言書の完成によって,弊所のサービスはひと段落となります。しかし,その後,お心がわりされることがあるのは当然のことです。また,財産の状況に変化や,財産を渡そうとしていた方がお亡くなりになってしまう場合など,遺言書作成のときとは事情が異なり,現状に適さない遺言となってしまい,あなたのご意向が実現されないことがあります。

 遺言書は一度作成しても,何度でも作り直すことができますし,遺言の一部分だけを作り直すこともできます。

 どのような理由でも,弊所にご相談頂ければ,変化した状況のもとで,どのように相続手続きされるのかをお話させて頂きます。さらに,遺言書の修正が必要なようであれば,そのお手伝いをさせて頂きます。遺言書の修正の程度によっては別料金を頂くこととなりますが,事前にお見積りいたしますので,お気軽にお申し付け下さい。