住宅ローン完済後の抵当権抹消手続き、お任せください!

はじめに

マイホームのイメージ画像

住宅ローンを完済された後は、大きな安心感があるかと存じますが、忘れてはならないのが「抵当権抹消」の手続きです。この手続き、ご自身でも可能ですが、平日の日中に法務局へ足を運んだり、慣れない書類作成が必要だったりと、意外と手間がかかるもの。

そこで今回は、司法書士が抵当権抹消手続きをどのようにサポートできるのか、分かりやすく解説します。

そもそも「抵当権」って何?なぜ抹消が必要なの?

抵当権とは?

マイホームを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用します。その際、金融機関は万が一ローンの返済が滞った場合に備えて、購入した土地や建物に「抵当権」という担保権を設定します。これは、「もし返済できなくなったら、この不動産を売却してお金を回収しますよ」という金融機関側の権利のことです。

なぜ抵当権を抹消する必要があるの?

住宅ローンを完済すると、金融機関の抵当権は実質的には効力を失います。しかし、自動的に登記簿から消えるわけではありません。 登記簿に抵当権が残ったままだと、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 不動産の売却がスムーズに進まない: 買主は抵当権が付いたままの不動産を購入したがらないため、売却前に抹消を求められます。
  • 新たな借り入れの際に不利になることがある: 他のローンを組む際、抵当権が残っていると審査に影響が出る場合があります。
  • 将来の相続手続きが煩雑になる: 相続が発生した際に、既に完済しているローンの抵当権抹消手続きを相続人が行わなければならず、余計な手間や費用がかかることがあります。

そのため、ローン完済後は速やかに抵当権抹消登記を行い、登記簿をきれいな状態にしておくことが大切です。

司法書士による抵当権抹消手続きの流れ

司法書士にご依頼いただいた場合、以下のような流れで手続きを進めます。お客様に行っていただくことは、主に必要書類のご準備と委任状へのご署名・ご捺印です。

①抵当権抹消書類の確認

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が送られてきます。これらの書類が揃っているか、内容に不備がないかを確認します。

書類を紛失してしまった場合もご安心ください!
金融機関との間で書類の再発行手続きの調整や、場合によっては「事前通知制度」を利用した手続きの代行も可能です。お困りの際は、まずご相談ください。

②不動産登記簿の調査

現在の不動産登記簿(登記事項証明書)を取得し、住所や氏名に変更がないか確認します。

住宅ローン契約時から住所や氏名(結婚などによる)が変わっている場合、抵当権抹消登記の前提として、先に「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」を行う必要があります。こちらも合わせて代行いたします。

③金融機関側の調査

抵当権を設定した金融機関の情報も確認します。

  • 金融機関の会社名や本店所在地に変更はありませんか?
  • 金融機関が合併していませんか?
  • 代表取締役は当時のままですか?

④登記申請書の作成

調査結果に基づき、法務局へ提出する抵当権抹消登記申請書を作成します。専門的な知識が必要な部分ですので、司法書士にお任せいただくことで、正確かつスムーズな申請が可能です。

⑤登記申請と完了後の書類お渡し

作成した登記申請書と必要書類を管轄の法務局へ提出します。登記が無事完了すると、法務局から「登記完了証」が発行されます。 新しい情報が反映された「登記事項証明書(登記簿謄本)」も取得し、これらをお客様にお渡しして手続きは完了です。

抵当権を抹消せずに放置するリスク

前述の通り、抵当権を抹消せずに放置すると、様々なデメリットが生じる可能性があります。特に時間が経過してしまうと、以下のような問題が起こりやすくなります。

  • 金融機関の合併や商号変更で手続きが複雑化する: 時間が経つほど金融機関の統廃合が進み、権利関係が複雑になって手続きが難しくなることがあります。
  • 相続が発生した場合、相続人の負担が増える: 本来であればご自身で簡単にできたはずの手続きを、将来相続人が行わなければならなくなり、大きな負担をかけてしまう可能性があります。

まとめ

抵当権抹消手続きは、住宅ローン完済後の大切な仕上げです。ご自身で手続きを行うことも可能ですが、書類の準備や確認、法務局とのやり取りなど、時間と手間がかかることも少なくありません。

司法書士にご依頼いただければ、これらの煩雑な手続きを全て代行し、お客様の貴重な時間や労力を節約することができます。また、関連して必要となる住所変更登記などもまとめて対応可能です。

住宅ローンを完済された方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、まずはお話をお聞かせいただければ幸いです。

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